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住宅手当の支給条件について

住宅手当の新設にあたり、「同居あり」「同居なし」区分でそれぞれ金額設定する予定ですが、「同居あり」区分の認定要件についてご相談です。

●設定予定の条件
 1.社員本人名義で賃貸契約していること(共有の場合は支給額1/2)
 2.社員本人が世帯主であること
 3.同居人が2親等以内の親族であること

【相談事項】
3の条件に、「税法上の扶養」に該当すること、を加えるか否かで意見が割れています。
税法上の扶養という条件を設定すれば過剰な手当支給を防ぐことが可能な一方で、認定及び認定停止のオペレーション管理が煩雑だと想像しています。


3の条件に、「税法上の扶養」に該当すること、を加えることのメリット・デメリットをご教授お願いします。

投稿日:2022/04/19 17:49 ID:QA-0114417

DTさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、メリット・デメリットに関しましては概ねご考えの通りですし、余り細かい点まで考慮される必要性はないものといえるでしょう。

つまり、結局の処は会社方針としまして住宅手当の支給範囲をどこまで広げられる意図を有しているかによって決めるべき事柄といえるでしょう。

最終的には社内で議論を尽くされ決められるべきですが、その上で申し上げるとすれば、同居有無で区分され支給額を変えるといった御社の制度内容を踏まえますと、扶養要件を課される事で手当支給額の納得性・公平性が高まるものといえるでしょう。

投稿日:2022/04/19 20:09 ID:QA-0114423

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/27 14:57 ID:QA-0114672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

生活補助手当の新設自体薦め難い

▼同一労働・同一賃金の流れの中で、生活補助的な住宅手当の新設自体はあまり望ましくありません。
▼その見方はさておき、新設するにしても、同居人の有無、親族順位まで、細かく反映させるのはお薦めできません。

投稿日:2022/04/20 10:16 ID:QA-0114442

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/27 14:57 ID:QA-0114673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ユニバーサルな対応やダイバーシティ経営のトレンド下に、旧来の家族を基準とする手当の位置付けについてはさまざまな見方がありますが、制度としてはご提示の内容「税法上の扶養」で公正さは出せると思います。
確認については定期券などと同様に、不正が発覚すれば懲戒や詐欺になることをしっかり認識していただいて、信頼ベースの運用でも良いのかも知れません。

投稿日:2022/04/20 13:35 ID:QA-0114449

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/27 14:57 ID:QA-0114674大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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