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従業員からの代理人指定について

休職中の従業員から、傷病手当金支給について、個人で契約した社労士に代理したという連絡がありました。

会社としては、すでに会社で顧問契約している社労士がおり、傷病手当金支給申請については、勤怠データ、支払い給与情報を顧問契約している従業員に提供し、提出を代行いただいております。

従業員が個人で社労士と契約し、提出を代行するということは一般的にあるのでしょうか。

またその場合、当社の法務としては少なくとも、勤怠データや支払い給与情報を提供するうえで、従業員からの委任状はもらう必要はあるのではとの見解でした。

従業員が個人で代理人を立てる、という場合の、必要な対応についてアドバイスいただけますと幸いです。

投稿日:2022/04/12 13:37 ID:QA-0114150

らららさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そのようなケースはあまりないと思われますが、

本人が依頼したのであれば、だめというわけではありません。

義務ではありませんが、従業員から委任状をとっておいたほうがよろしいでしょうね。

投稿日:2022/04/12 14:35 ID:QA-0114154

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2022/04/13 18:45 ID:QA-0114194大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員が誰と契約するかは自由ですから、個人で社労士と契約し提出を代行してもらうこと自体は法に抵触するわけではありませんが、ただし、このような事例はそう多くはないと思われます。

勤怠データや支払い給与情報を提供する以上、委任状はもらうに超したことはないでしょう。

投稿日:2022/04/13 07:23 ID:QA-0114160

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2022/04/13 18:45 ID:QA-0114195大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

その書類は、被保険者が保険者に請求する手の書類です。ですのでめずらしいとはいえ当人が選んだ社労士に依頼するのはまっとうです。当人から回ってきた書類のうち事業主記載欄に出勤状況、賃金支払状況を御社が記載し、証明欄に証明することになります。記載完了すれば、当人(もしくは代理人)に返付。資料提供するのであれば、保険者要求に応じてでしょう。

法務のいう委任状は要請されるといいでしょう。

投稿日:2022/04/13 11:32 ID:QA-0114171

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2022/04/13 18:46 ID:QA-0114196大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側の人事管理で実施されるべきものですので、通常はないものといえます。そして、社労士には原則代理人としての権限は認められておりませんので、あくまで書類の提出代行をされるに留まります。

どうしても代行されたいという事でしたら、極めて特殊な事案ですので顧問契約されている社労士にご相談された上での対応をお勧めいたします。

投稿日:2022/04/13 18:10 ID:QA-0114189

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2022/04/13 18:46 ID:QA-0114197大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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