連続勤務について
初歩的な質問ですが、当社36協定で「労働させることができる法定休日の日数」を1か月に5日で出しています。
1.この場合、極端な話ですが、法定休日割増さえ払えば、休みなく連続勤務しても違法とはならない認識でいいのでしょうか。
労基法では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定していますが、相反さないか判断がつきません。
2.社内監査項目で、操縦士=ドライバーの連続12連勤まで(但し、週の法定休日出勤は1日だけOK)は何か根拠がある項目になるのでしょうか。様式9号の4には上記1と同じような項目があった記憶があります。
特に2.はよく理解できないです。
すみませんが、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/03/30 23:21 ID:QA-0113802
- タカさんさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ドライバー業務の場合ですと、原則としまして休日労働は2週間に1回が限度とされています。従いまして、36協定で月5日可能とされていましても最大で3日までという事になります。
また、12連勤というのは、労働基準法上の休日で週1日を遵守される場合の最大連続勤務可能日数となります。
尚、ドライバーの場合は運転する車の種類によって更に細かな独自のルールが定められていますので、余り把握されていない現状でしたら一度所轄の労働基準監督署に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/03/31 11:11 ID:QA-0113813
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.違法とはなりません。
36協定を締結し、届け出ることによって、法定休日労働も可能となりますので、36協定は
免罰効果があるとされています。
2.社内監査項目ということですから、会社として、安全配慮からルール化したのでしょう。
特にドライバーの長時間労働による事故は社会問題となっております。
週1休みということであれば、最長12連勤が可能となります。
例えば、
日曜休日、(月~土6日出勤、日~金6日出勤)、土曜休日
投稿日:2022/03/31 13:22 ID:QA-0113816
相談者より
ありがとうございます。
ただ免罰効果をアピールすると、これまた働かせ過ぎになるリスクがあるので、本件私の方で認識を留めておきます。
投稿日:2022/05/06 11:38 ID:QA-0114792大変参考になった
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