休憩時間について
運送会社をしております。就業規則で定められた勤務時間、休憩時間は
8:00~17:00の
10:00~10:15、12:00~13:00、15:00~15:15の
1.5時間の休憩時間です。
例えば始まりは8:00からでも、運行計画上、終わりが20:00で
しかし間に3時間程予定が入っていなければ休憩時間を与え(もちろん賃金上の合意の上で)
通常ならば4.5時間の時間外ですが、上記の通り休憩時間を取れば1.5時間の時間外となります。
労働基準監督署に確認をし好ましくはないけど、就業規則に記載してあれば違法とはならないとの事でしたが、どういう風に就業規則に記載すれば良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/03/24 13:20 ID:QA-0113604
- msk・・・・さん
- 鳥取県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
好ましくないが文言追記で対応
▼好ましい状況ではありませんが、「但し、業務の都合で、定められた休憩時間を延長する場合がある」とする文言を追記することで、対応するしかないでしょう。
投稿日:2022/03/24 16:53 ID:QA-0113619
相談者より
ご回答ありがとうございました。なるべくなら、このような状況にならないようにしていきたいと思います。
投稿日:2022/03/25 09:30 ID:QA-0113636大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文字通り休憩内容が分かるように記載すればよいものといえます。
例えば、基本となる休憩時刻を記載された上で、但し書きとしまして「運行計画等やむを得ない事情が発生した場合には、休憩時刻及び時間を変更する場合がある」旨を定めればよいでしょう。
勿論監督署も指摘されました通り、決して望ましい措置ではございませんし、休憩と称しながら実際には待機時間(必要が有れば就労を要す時間)とされる事が無いよう注意が必要です。
投稿日:2022/03/24 23:11 ID:QA-0113627
相談者より
ご回答ありがとうございました。待機時間と休憩時間の区別をしっかしとし、なるべくなら、このような状況にならないようにしていきたいと思います。
投稿日:2022/03/25 09:31 ID:QA-0113637大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
真の休憩
労基も認めたのですから、好ましくないものの可能と言うことでしょう。
ただし休憩時間が真の休憩を取れているかは会社の責任となります。
「待機時間」のようにいつでも呼び出しがあれば作業ができるようなことではなく、完全に職務を離れて休息できることが保証されていなければなりません。
投稿日:2022/03/28 14:41 ID:QA-0113720
相談者より
ご回答ありがとうございました。
承知しております。待機時間と休憩時間の区別をしっかしとし、従業員の方の負担にならないように気を付けてまいります。
投稿日:2022/03/29 09:23 ID:QA-0113744大変参考になった
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