無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外在宅勤務について

いつもアドバイス頂きありがとうございます。
この度もよろしくお願いいたします。

弊社は基本的に出社なのですが、就業時間外はワークライフバランスを考慮して在宅勤務を認めています。
勤務をする際は上長の許可が必須としていますが、時間の規定は設けておりません。

この場合、例えば深夜割増目当てで22時〜5時に働く事も、上長が許可をすれば可能となっている状態です。
そこで不要な割増賃金を避けるために、上長の判断基準となる様な規定を設けたいと思っています。

①以下の規定設定は可能でしょうか。
・基本的には残業は22時まで、朝5時以降とする

②子育て中社員は、寝かしつけがあり22時までの就業が難しく、深夜時間に残業を開始する場合が多いです。
・他の従業員は22時〜5時と規定があるので、平等性を保つため残業が認められない時間に就業を開始しても割増賃金は発生しない事を、従業員毎に合意を得て運用する事は可能でしょうか。

参考となる事例を探してみましたが、これといったものが見つけられず、
アドバイスいただけますと幸甚でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/23 17:44 ID:QA-0113581

くくなさん
東京都/商社(総合)(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

①健康管理上合理性のある規制ですので可能でしょう。
②現実に深夜勤務があれば、割増しを払わず済ますことはできません。「本当は深夜に業務をしていた」のであれば、支払いは必須です。そのため①のように深夜業務を禁じれば、深夜業はできませんので請求もできません。

問題は上長が許可の上で課す残業であるにも関わらず、「深夜割増目当て」で残業が出来てしまうとすれば、上長は管理能力が欠如していることになります。業務進捗まで把握し、担当社員に丸投げせず、進捗判断の上で残業を命じることができる者が管理職の資格がある者といえます。

投稿日:2022/03/23 22:08 ID:QA-0113592

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。やはりそうですよね、認識が正しい事を確認することができ、大変助かりました。誠にありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 13:31 ID:QA-0113657大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①問題ありません。

②問題あります。
 深夜割増は、法律で決まっていることですので、合意の有無にかかわらず、必要です。
 子育て中の社員も出社しているようでしたら、深夜に働くのは、健康管理上問題があります。
 子育て中の社員とよく話し合って、健康管理上問題ないのであれば、
 あらかじめ、規定で、会社が定義した子育て中の社員については、深夜労働を認めるとしておけば、
 不平等とはならないでしょう。

 

投稿日:2022/03/24 09:48 ID:QA-0113596

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
あらかじめ、規定で認める事で不平等を回避できる可能性を示唆してくださり、誠にありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/03/25 13:33 ID:QA-0113659大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

臨時的な特別の事情の場合の限度

▼時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
▼この「協定の範囲内」で行わせる必要があります。また、協定は時間外労働の限度に関する基準に適合していなければなりません。
▼臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
▼子育て中社員の場合、「臨時的な特別の事情」と見做されますので、上記限度が適用されることになります。

投稿日:2022/03/24 10:38 ID:QA-0113599

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/03/25 13:36 ID:QA-0113660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜残業は本来避けるべきですので、①の定めは可能といえます。

しかしながら、実際に深夜残業をされた場合には深夜割増賃金の支払義務が生じますし、平等性等を理由にこれを不支給とされる措置については法令違反となり認められません。

そもそも残業自体についても避けるのが当然といえますので、無駄な残業や深夜労働を避ける為にも業務運営上やむを得ない場合においてのみ許可を出されるよう今一度運用見直しを図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/03/24 23:01 ID:QA-0113626

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。よく理解できました。参考にさせていただきます。ありがとうございます。

投稿日:2022/03/25 13:38 ID:QA-0113661大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード