退職に関する確認書・誓約書について
お世話になります。
退職手続きに関する制度整備を検討しており、その中で
他社の取り組みを確認する中で、退職意志を表明した従業員に、
”退職確認書(誓約書)”なる書類の提出を求めている事例がありました。
内容は、離職票の発行有無や規則上定めている機密情報の取り扱いについてや貸与物の返却等、一般的な内容について記されておりました。ただ1点、”離職票の離職理由は「純然たる労働者の事情による自己都合とする」という文言があり、それを確認させる内容となっていました。
当社では退職理由は、12パターンより選択させ、それにも当てはまらない場合は”その他”で理由を書いてもらうような書式となっております。
そこで2つ確認として相談したのですが、
①退職する従業員へ退職理由等を確認する必要性は本来あるものなのか。
※企業として退職防止・職場環境改善のために確認する必要性は
あると認識しております。
②退職理由を会社側が決め、確認・同意させる行為は違法にならないか。
※確認書を提出しても法的拘束力はないものと認識しておりますが、
違法性の有無について確認したいです。
お手数ですが、アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/22 10:51 ID:QA-0113503
- HOKKAIさん
- 北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
①人事管理上のデータのためなのではないでしょうか。意味があるかどうか、信頼性含めあまり有効とは思いませんが(退職者が本音を出すとも思えないので)聞きたいから聞くということだと思います。
②自己都合退職強要とも取られる危険な条項だと思います。その場でどのような念書を取ろうと、強引に圧力で無理矢理書かされたと申し立てることは十分可能ですので、ただリスクを高め、その会社の評価を下げるだけのマイナスな方法だと思います。
投稿日:2022/03/22 12:39 ID:QA-0113516
相談者より
②企業としてリスクのある部分として認知いたします。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/22 14:55 ID:QA-0113528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職確認書は、通常は、連絡が取れない社員に対して、
その意思等を確認するために発行するものです。
連絡がつく社員については、退職理由は本人が記載するものです。
投稿日:2022/03/22 13:18 ID:QA-0113521
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/22 14:55 ID:QA-0113529参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的には強制力なし
▼法的には、退職者は退職理由を書く必要はなく、雇用主も強制することはできません。
▼但し、離職票の離職理由記入に際し、意見の相違をなくするために、両者の協議が望まれます。
投稿日:2022/03/22 13:42 ID:QA-0113523
相談者より
法的強制力なしということがわかりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/22 14:56 ID:QA-0113530大変参考になった
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