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親会社の従業員を無報酬で子会社の役員にする

素人質問となり、申し訳ありません。

【状況】
①親会社の従業員Aは、100%子会社の役員でもあるのですが、子会社の負担(子会社は赤字)を抑えるため、役員報酬は無報酬としています。
②Aは普段、子会社の業務のみ(業務割合 親会社0:子会社100)、行っています。
③Aの給与は、親会社が全額支払っています。子会社の役員としては無報酬なので、子会社からは何も支払われません。
④親会社と子会社との間で、出向契約は結んでいません。

出向契約を結び、Aの給与額を、役員報酬として子会社が負担するのがベストだと思っておりますが、法的に無報酬の役員は認められている認識ですので、上記の状況であっても、法的には問題ないと思っているのですが。。。ご指摘、アドバイス等をいただけますと大変助かります。よろしくお願いします。

投稿日:2022/03/17 17:56 ID:QA-0113440

コロスケさん
香川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

両社間で契約なしに出向させられない

▼出向には大きく分けて、在籍型と移籍型があり、ご相談事案は、前者の関係にあります。
▼前者は、更に、技術主導型、経営支援型、キャリアローテーション型など、様々な目的があります。出向者給与は受益者負担の原則に基づき取り決められます。
▼出向には、① 出向元・出向先間、② 出向元・出向者間の契約が必要です。親会社と子会社との間で、出向契約を結ばずに、出向させることはできません。

投稿日:2022/03/18 10:37 ID:QA-0113452

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
子会社の「役員」であっても、出向契約が必要である旨、理解しました。

投稿日:2022/03/23 09:31 ID:QA-0113555参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

状況

法律の専門ではありませんが、現状はその社員Aが、個人として子会社役員になっている状態ということだと思います。
出向契約がない以上、Aに親会社の意向を汲む義務もないという状態でしょう。また副業で別法人(家族の会社など)の役員をしているのと同じですので、貴社規定で問題なければ、就任はできると思います。

投稿日:2022/03/18 10:55 ID:QA-0113454

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
出向契約がない以上、理屈的には個人としての就任という見方もできますね。

投稿日:2022/03/23 09:35 ID:QA-0113556参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法的には問題ありませんが、
本人とは辞令等で、その旨同意をとっておいてください。

出向というのは、出向元・先間ともに雇用関係が生じる場合ですので、
今回は、出向先とは雇用関係ではなく、役員ということで委任関係になり、
よって、在籍出向ということにはなりません。

投稿日:2022/03/18 12:11 ID:QA-0113455

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
出向契約がない以上、子会社の「役員」という職務は、親会社の従業員としての立場に委任しているという理解ですね。

投稿日:2022/03/23 09:42 ID:QA-0113558参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員として無報酬である事は可能でしょうが、逆に従業員としましてどのように扱われているかで判断すべき問題といえます。

すなわち、親会社では従業員の身分ですので、本来雇用契約に基づき勤務内容や賃金等が決められてその通りに処遇されていなければなりません。そうした契約内容が遵守されておらず、子会社の役員業務のみをさせられて給与も出ないとすれば当然ながら違法措置となります。

但し、文面内容を拝見する限り業務はされていなくとも給与は支払われているように受け取れますので、それが契約内容通りの処遇であれば少なくとも人事労務面での違法性は生じないものといえるでしょう。

しかしながら、こうした実態を伴わない報酬負担の在り方に関しましては、税法上で問題が生じる可能性もございますので、税務の専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/03/18 21:17 ID:QA-0113471

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
人事労務面で問題ないとのことですが、労働条件通知書の業務内容に、子会社の「役員」と追記した方が良いですね。また、ご指摘の通り、受益者負担の原則とは異なる状況ですので、税務の側面からの確認が必要である旨、理解しました。

投稿日:2022/03/23 10:00 ID:QA-0113560大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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