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2重雇用を進める際に抑えるべきポイント

本業:正社員
副業:アルバイト雇用
を弊社従業員が行なうケース

人事側が進めていく際の抑えるべきポイントを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/15 03:50 ID:QA-0113311

nchwpさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、保険加入手続き等の通常の人事管理は原則としまして正社員側の事業所で行われます。また時間外労働の扱いにつきましては、通常後から契約を締結された事業所が負担する事になります。

その他詳細に関しましては、厚生労働省による「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2022/03/15 10:00 ID:QA-0113321

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

兼業先の雇用契約の内容(特に所定労働時間)について、
把握しておく必要があります。

残業については、まずは契約順、次に発生順になります。

その他、厚生労働省で出している。兼業、副業ガイドラインをご参考にしてください。

投稿日:2022/03/15 12:55 ID:QA-0113331

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

主に労働時間管理の側面から、副業・兼業をさせる場合の注意点

▼主に労働時間管理の側面から、副業・兼業をさせる場合の注意点があります。
① 副業・兼業を『原則容認』とする流れになっており、厚労省ではモデル就業規則を変更したりガイドラインを発表するなど、政府も副業・兼業を後押ししている。
② 副業にもさまざまな労働契約の形式があり、社員には申請書や通知書など、書面での裏付け確認作業が必要。
③ 労働時間には通算する規定がある。副業先での労働時間を把握しないと正しい労務管理(給与計算・健康管理)ができない。
④ 労働時間が一日8時間を超えなくても、時間外割増手当の支払い義務が生じる場合がある。
▼副業・兼業における労働時間管理の他の注意点としては次の諸点があります。
① 労働者災害(あるいは通勤災害)が起こった場合、本業・副業先どちらでどのように適用するのか
② 雇用保険、社会保険の加入について
③ 情報漏洩のリスクをどのように考えるのか
▼ガイドライン等を読んでも、判断できないグレーゾーンがあります。
① 早朝に「後から契約した会社」で働いた後、「先に契約した会社」で働くことをどう考えるか。在宅勤務を行っている者が“中抜け”をして、別の会社での業務を行っている場合はどうするのか。適正に給与計算を行うためには、一日一日の労働時間の把握が必要になるが、事務量の増大が予想され、現実的ではないのではないか。
② また、労働時間の把握を社員の自己申告に頼るしかないとすれば、時間数を過大・過少に申告する者が出ることも予想されます。
雇用関係が流動化して新しい働き方がつぎつぎと生じるなか、今から70年以上前に成立した法律をそのまま運用して、会社も社員も働きやすい仕組みと言えるのでしょうか。かなり無理があるというのが率直な気持ちです。
③ 2019年7月現在、厚労省でも【副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会】が進んでおり、今後の発表が待たれます。
▼最も、新しい厚労省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン・わかりやすい解説」(下記サイト)を参照して下さい。
☞ https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf
副業・兼業の促進に関するガイドライン・わかりやすい解説(2020.11)

投稿日:2022/03/15 14:02 ID:QA-0113336

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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