雇用保険の事業所の非該当承認のデメリット
いつも参考にしております。
各事業所
① 人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと。(本社にて対応中)
② 健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること。(既に統一済み)
③ 労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備付られていること。(本社にて管理中)
上記3点が上げられるため
【雇用保険事業所非該当承認申請書】を提出しようと考えておりますが
デメリットがあればご教授お願い致します。
投稿日:2022/03/14 17:52 ID:QA-0113301
- そぼろ3さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り特に大きなデメリットはないものといえるでしょう。
逆に人事管理面での独立性を有しないにも関わらず事業所扱いをされますと、手続き上のミスを招きやすいですし、労務コンプライアンスの観点からも避けられるべきといえます。
投稿日:2022/03/14 21:47 ID:QA-0113310
相談者より
統一しないデメリットもご記載いただき非常に参考になりました。
投稿日:2022/03/16 17:17 ID:QA-0113380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業所に独立性がなく、①~③の要件を満たしているのであれば、
デメリットは特にありません。
投稿日:2022/03/15 09:26 ID:QA-0113314
相談者より
承知いたしました。
いつもありがとうございます。
投稿日:2022/03/16 17:18 ID:QA-0113381参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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