欠勤者の対応について
子供を養っている女性従業員が、月に2回決まった日に子供の体調不良を理由に欠勤します。
ほぼほぼ虚偽の内容を伝えて休んでいる可能性が高いんですが、
会社側から嘘だろ!と強く言いたくても、子供を理由にされたら中々言えません。
こういうケースはどうしたら良いでしょうか??
これから行う対応としては、人員の一人と考えるのではなく、本人が欠勤したらしたで、有給休暇の出勤率に影響するから、そのままでも良いかな?と思っています。
同じようなケースにあたってどういった対応をしているかご教授したく質問しました。
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/03/08 15:30 ID:QA-0113082
- ジャンボさん
- 沖縄県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月に2回決まった日に欠勤ということは、通院等理由があるかもしれません。
一度、呼び出して、事情を聞いてみてはいかがでしょうか。
一方的に勘ぐるのではなく、社員の生活も重視していく時代ですし、コミュニケーションも重要だと思います。
それでもほぼ虚偽だということであれば、雇用契約上の所定労働日を欠勤するわけですから、
説明した上で、証拠書類を提出してもらってもよろしいでしょう。
投稿日:2022/03/08 17:32 ID:QA-0113087
プロフェッショナルからの回答
対応
まず欠勤が有給かどうかです。有給休暇であれば理由の如何を問わず労働者の権利ですので、取得自体は全く問題ありません。理由を聞くこと自体不適切といえます。
有休がなく、完全に欠勤控除となる減給覚悟の欠勤であり、なおかつ職場の業務に影響があるものであれば、会社として指導することができます。
ただし理由を聞くことに意味はありません。その理由ならOKという線引きは多分に感情的なものであり、本来は経営判断、人事考課で評価を受けるものだからです。
投稿日:2022/03/08 17:39 ID:QA-0113088
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自然に戦力外へ
▼欠勤事由に拘泥せず、淡々と、欠勤扱いし、業務支障の極小化の措置を検討されたら如何ですか?
▼欠勤率の高騰、業務支障の恒常化、賃金引下げと、自然に、戦力外への道に転げていくのではないですか。
投稿日:2022/03/08 20:33 ID:QA-0113090
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりましたm(__)m
投稿日:2022/03/09 09:42 ID:QA-0113094大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能性が高いというだけで、虚偽の内容と疑うのは避けた方が賢明です。
無断欠勤であれば懲戒処分も視野に入ってくるでしょうが、子供の体調不良を理由に事前に連絡してきた以上は、拒否する理由はありません。
結果として出勤率を満たさず、有給休暇権が発生しなくなったとしてもそれは自己責任であって、完全月給制でないかぎり、ノーワーク・ノーペイの原則に従い賃金を支払う必要もありません。
月2回の休みが多いか少ないかは御社の判断ですが、これが例えば週1回などとエスカレートしてきたような場合は、退職勧奨も視野に入れて対応すればいでしょう。
投稿日:2022/03/09 08:46 ID:QA-0113093
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「月に2回決まった日」の欠勤であれば、単なるずる休みとは限らず何か避けられない定期の用事が有る可能性もございます。
対応としましては、当人と面談を行い、子供の体調不良以外で何らかの特別な事情がないかお尋ねされる事をお勧めいたします。会社としましても毎回決まった日に休まれるというのでは困りますし、他の社員からも不満の声が上がる可能性が高いですので、まずは事情を明確にされる事が必要といえます。そして、内容によっては当人だけ契約日数を減らしたり休日を変えたりする等柔軟な対応をされる事も視野に入れられるべきです。
その上でも尚子供の件との1点張りであれば、医師の診断書提出を求められるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/03/09 18:03 ID:QA-0113120
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