無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向者の健康診断(出向元と出向先で社員・役員となる場合)

4~3月の期間でランダムに受診している社員の健診について、毎年1回にまとめて3月末に健康診断結果報告書を提出しております。

2月から出向として受け入れた社員Aと取締役Bが健診未受診となる状況です。

出向社員A・・・出向元では役員のため健診義務対象外だった
出向取締役B・・出向元では社員だが未受診

1)この場合、出向受入先の当社ではそれぞれ義務対象でしょうか?
2)義務対象となる場合、2月から1年以内の受診義務になると思いますが、
  翌年3月提出時に受診完了として報告すれば問題ないでしょうか。
  あくまで年1回の報告で処理したい意向です。

ご教授いただければと思います。

投稿日:2022/03/02 19:49 ID:QA-0112897

SUZKKさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者の健康診断

▼出向労働者の健康診断実施義務は出向先にあります。出向元が自社の指定する病院で受診させようとしたとしても、労働安全衛生法上、刑罰をもって実施を強制されるのは出向先です。
▼出向取締役Bは、出向元では社員で未受診の違法状態でしたが、出向を機に、出向元役員として、受診させて下さい。

投稿日:2022/03/03 10:48 ID:QA-0112915

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向については、働いている出向先で健康診断実施義務があるとされていますが、
これは、特に通達等あるわけではありませんので、三者間の取り決めでも問題ありません。

その上で
1)出向元・先間で決定してください。
  Aにつきましては、雇入れ時健康診断が必要です。
  Bについては、出向取締役といっても実態が労働者性が高ければ、健康診断は必要ですし、
  出向元の雇用契約としては労働者ですので、健康診断はどちらかで実施すべきでしょう。

2)Bについては、
  受け入れた2月に雇入れ時健康診断をしているわけでなければ、2月からではなく、
  前回受診してから1年以内に実施ということになります。
  前回分を出向先で報告するのであれば、出向元でのコピーでかまいません。

投稿日:2022/03/03 13:02 ID:QA-0112922

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、原則としまして事業所で雇用関係が成立している方に労働安全衛生法が適用される事になります。それ故、御社では出向社員Aのみ健康診断の受診義務が生じる事になります。

2)につきましては、報告書の具体的な提出期限までは定められておりませんので、文面内容程度の日程であれば問題ないものと考えられます。

投稿日:2022/03/03 20:56 ID:QA-0112958

相談者より

的確なご回答ありがとうございます。
最も知りたい義務対象について、報告期間について解決できました。

当期間3月末では出向Aを対象、未受診と報告し、来年3月報告時には受診済みとなるように指導します。

投稿日:2022/03/07 08:51 ID:QA-0113047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1)Aは義務でしょう
2)年1回に該当できれば問題ないと思います。

投稿日:2022/03/04 10:26 ID:QA-0112975

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料