管理監督者かどうかの判断
弊社チェーン展開の販売業です。店舗の組織として店長をトップに次長、主任、一般社員となります。次長は店舗の次席であり店長補佐にあたり、店長が休日の際は店長として(同等の)業務を遂行します。
弊社は店長及び次長を管理職者とし、年俸制を採用して時間外手当てを支給していません(深夜は支給しています)。
店長、次長については、時間の制約を課せず、従業員の採用面接などもしてもらっていますし、月額・賞与額ともに上回っていますので問題はないように思いますが、ある労働基準監督官に、「店長1名、次長2名」という体制の店舗について「店長が休みの日に次長が代行するのはわかりますが、3人とも出社している日は(実際あったのですが)管理監督者が3人いることになりますね。指揮命令系統はどうなるのですか?」といわれ、明確に即答できませんでした。やはり、管理監督者が3名、4名もいるのは適切ではないでしょうか。ご教授願います。
投稿日:2008/02/05 18:20 ID:QA-0011239
- *****さん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理職かどうか
文面から拝見する限り、店長、次長は
時間管理せず、面接等の権限ももち、給料も優遇ということですので、「名ばかり管理職」にはあたらず、
「管理職」であると判断できると思います。
投稿日:2008/02/05 19:56 ID:QA-0011241
相談者より
ありがとうございます。引き続き法解釈に注意しつつチェックしてまいります。
投稿日:2008/02/06 09:42 ID:QA-0034513参考になった
プロフェッショナルからの回答
組織系統の複数階層はありうるが、職責の明確化は必要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
「店長1名、次長2名」という体制についてですが、例えば一般的組織においても、部長・次長・課長という管理階層があるように、それ自体何ら不自然ではありません。
問題は、各階層における組織ライン上の職責が明確かどうか、またその職責の内容(※裁量権)が、法令に言う「管理監督者」相応かどうかにあります。
「即答できませんでした」とのことですので、御社では、こうした職責の概念化がこれまであまり明確化されてこなかったのではないでしょうか?
であるとすれば、法令上はもとより、何よりも企業としての組織マネジメント上の効果に関わることにもなりかねません。
これを機に、面接や採用といういわば「プロセス面」だけでなく、業績管理や経営計画、店舗業績責任といった「結果・成果面」からも、職責内容の明確化を図られるのがよいと存じます。
なお、給与面について、「額・賞与額ともに上回っていますので」とのことですが、最近の判例では、その上回っている程度が十分かどうか(※例えば、一般社員の平均的な時間外手当額に比してどうか)がとわれていますので、十分な検証が必要と思われます。
ご参考まで。
投稿日:2008/02/05 20:56 ID:QA-0011242
相談者より
ありがとうございます。もう一度総点検してみたいと思います。
投稿日:2008/02/06 09:36 ID:QA-0034514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者である為には、①一般職と比較した際の職務内容の相違及び給与面での厚遇②出退勤等労働時間の厳格な管理が無いことに加え、③経営者と一体的な立場にあって経営会議への参加や人事労務管理の権限が認められていることがおおむね条件となります。(※但し、各々明確な基準が存在するとまではいえません。)
③についてですが、特に経営面での権限について認められていなければ、厳密には管理監督者とはみなされない可能性も出てきます。
文面をそのまま捉えますと、いわゆる最近判決の出ました某ファーストフード店程の悪条件で勤務させていないので、指揮命令系統を含めその持てる権限(経営・人事労務管理面)を明確にしておけば恐らくはクリアできるように感じます。
但し、あくまで上記条件は実態判断を伴いますので、勤務時間等で現実に自由が利かない状況にならないよう、また職務内容も相違がはっきりするように今一度社内での人事管理を総点検し、必要があればスタッフ増や配置転換等、職場の改善を図ることをお勧めいたします。
投稿日:2008/02/05 22:56 ID:QA-0011246
相談者より
コメント、よく理解できました。現場をよく見てみたいと思います。
投稿日:2008/02/06 09:39 ID:QA-0034518大変参考になった
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