育児休業の期間について
育児休業の期間について相談があります。
労働者の申し出により子が1歳に達するまでの間育児休業をすることが出来る。また、一定の場合、子が1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることが出来る。
更に、3歳未満の子を養育する労働者に対し勤務時間の短縮等の措置を講ずる努めがある。
と、法で定められています。
そのため、現在弊社ではそのまま就業規則に盛り込み、1歳までは育児休業、3歳までは短時間勤務としています。
しかし、育児をしながらの勤務となるとこの状態でも本人も困るし、周囲も困るという状態が発生しつつあります。
そこで、「3歳までは育児休業をとることが出来る。」と、期間を長くしようと考えています。本人も安心して休めますし、周囲も変な気を使う必要がなくなると思います。
育児介護休業法では、最低の時間の定めしかないため、法的には問題ないと思いますが、注意点はあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2008/02/01 18:33 ID:QA-0011215
- *****さん
- 神奈川県/機械(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定を上回る育児休業期間を会社が任意に認める制度については、子育て支援推進策としまして先進企業を中心に導入が進んでいます。
従いまして、御社でもそうしたポリシーの下で導入されるのは歓迎すべきことと感じます。
注意点につきましては、以下のようになります。
・社内で事前に導入主旨を説明し、各方面からの意見を十分聴いた上で導入可否を判断する
・制度導入の際は、必ず就業規則(※育児休業規程を含む)上で明確に内容を定める
・職場の現状を考慮し、法令を上回る部分については希望者に無条件で3歳までの取得を認めるのか、または会社が認めた場合の上限という形にするのかを検討する
・任意の制度といえども、性別等での不合理な取得条件を設けないように注意する
投稿日:2008/02/01 21:29 ID:QA-0011220
相談者より
投稿日:2008/02/01 21:29 ID:QA-0034505大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
改正育児休業法における短時間勤務と育児時間 育児休業法の改正により3歳までの... [2010/01/12]
-
育児・介護休業について いつも利用させていただいておりま... [2007/11/27]
-
育児休業の期間について 現在当社では1年間(保育所等の手... [2006/11/16]
-
就業規則 育児時間の規定について うちの就業規則に育児時間の規定が... [2012/11/07]
-
1歳6か月まで育児休業ができるのは? 子が病気のため、社員が一年間育児... [2005/03/29]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
介護短時間勤務制度について 平成29年1月1日からの育児介護... [2017/02/10]
-
育児短時間勤務者の給与計算方法について 育児短時間勤務者の給与計算方法に... [2013/05/31]
-
育児短時間勤務制度について 育児短時間勤務制度を導入しようと... [2008/06/07]
-
育児休業中の社会保険料について 育児休業中は社会保険料が免除され... [2015/06/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
子の看護休暇届
2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。
男性の育児参画促進のための面談シート
内閣府の資料をもと作成した、男性育休者のための面談シートです。ヒアリングにご利用ください。