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派遣法3年ルールの適用について

弊社は派遣元事業者です。
現在、ある企業Aに派遣労働者Bを次のとおり派遣してきています。
①2018.7月~2021.6月(3年0カ月):営業部へ派遣
②2021.7月~2022.6月(1年0カ月):技術部へ派遣(現契約で継続中)

上記の①②共に派遣労働者Bが従事してきたところですが、先日、営業部の担当者から「2022.7月からは営業部に派遣労働者Bを派遣してもらいたい」との要請がありました。
この要請について、次の質問をさせていただきます。

【質問-1】
この場合、①の勤務終了から1ヵ年が経過しているので3年ルールには抵触しませんが、過去に勤務した部署に再度派遣することに問題は無いですか?

【質問-2】
上記②を契約する時も同様でしたが、「派遣先が派遣労働者を指名することはできない」旨のルール(特定目的行為の禁止)は説明しました。しかし一方で、弊社も多くの派遣登録者を抱えるような大企業ではないため、適任の人材が派遣労働者Bしか存在しなかったこともあり、②の契約を行いました。
2022.7月からの営業部の要請に対しても、同様に派遣労働者Bを派遣せざるを得ないことが濃厚と思われますが、この場合の対応についてアドバイスいただけないでしょうか。
また、これが営業部⇒技術部⇒営業部・・・と繰り返すようでしたら派遣契約を断わり、A社の直接雇用を提案するしかないでしょうか?

投稿日:2022/02/04 17:03 ID:QA-0112094

千葉ロッテさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、過去に勤務された部署への再度派遣については禁止されておりませんので可能となります。

そして、派遣先営業部からの要請の件につきましては、希望等は示されても派遣労働者を指名する権限は無い事を説明された上で、あくまで御社が判断の上適任の労働者を派遣する旨をお伝えすればよいでしょう。但し、ご懸念のような契約内容が繰り返されますと、一種の脱法行為とも受け取られかねませんので、当該労働者にこだわるようであれば本人ともご相談された上で派遣先での直接雇用に切り替えて頂くべきといえます。

投稿日:2022/02/04 21:34 ID:QA-0112106

相談者より

早々のご回答、有難うございました。
過去に勤務された部署への再度派遣については、一定の期間が経過すれば問題ないことが判りました。
但し、派遣先部署の変更を重ねて、継続的に同じ派遣労働者を派遣し続けるのは「3年ルール」に対する脱法行為とみなされる可能性があるとの事ですね。
これを全面的に解決する方策としては次の案であることが理解できましたが、弊社の厳しい現状を踏まえて対応を再検討したいと思います。
ありがとうございました。
・派遣先に直接雇用を依頼する
・弊社で対象者を無期雇用に変更する

投稿日:2022/02/07 15:27 ID:QA-0112144参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)問題はありませんが、全く問題がないとまではいいきれません。
  直ちに違法ということにはなりませんが、法の趣旨に反するということで、
  実態によっては、指導されるケースもあります。
 

2)ご認識のとおり派遣労働者の指名はできませんので、
  その旨お断りした上で、結果的に同じということはありえます。

  派遣元で無期雇用社員とするといった選択肢もあります。

投稿日:2022/02/05 12:27 ID:QA-0112108

相談者より

早々のご回答、有難うございました。
過去に勤務された部署への再度派遣については、一定の期間が経過すれば問題ないことが判りました。
但し、派遣先部署の変更を重ねて、継続的に同じ派遣労働者を派遣し続けるのは「3年ルール」に対する脱法行為とみなされる可能性があるとの事ですね。
これを全面的に解決する方策としては次の案であることが理解できましたが、弊社の厳しい現状を踏まえて対応を再検討したいと思います。
ありがとうございました。
・派遣先に直接雇用を依頼する
・弊社で対象者を無期雇用に変更する

投稿日:2022/02/07 15:28 ID:QA-0112145参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣法3年ルールに拘束されない為には

▼一定の期間をおいて、過去の派遣先歴部署への派遣は法違反とはなりません。
▼派遣先における部署異動を行えば、継続派遣は合法です。
▼派遣元との契約が無期雇用であれば、派遣先部署如何に関らず、期間制限が適用されません。

投稿日:2022/02/06 14:24 ID:QA-0112121

相談者より

早々のご回答、有難うございました。
過去に勤務された部署への再度派遣については、一定の期間が経過すれば問題ないことが判りました。
但し、派遣先部署の変更を重ねて、継続的に同じ派遣労働者を派遣し続けるのは「3年ルール」に対する脱法行為とみなされる可能性があるとの事ですね。
これを全面的に解決する方策としては次の案であることが理解できましたが、弊社の厳しい現状を踏まえて対応を再検討したいと思います。
ありがとうございました。
・派遣先に直接雇用を依頼する
・弊社で対象者を無期雇用に変更する

投稿日:2022/02/07 15:28 ID:QA-0112146参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①一応は合法ですが、実態を検分されれば脱法的とも取れますので、望ましい状態とは思いません。
②ある意味バレなければ大丈夫なだけの状態でしょう。派遣はいつでもクビにできる制度では無いこと、無限派遣はできないことなど、顧客の理解、そのためのコミュニケーションは貴社の経営上も重要だと思います。

投稿日:2022/02/07 12:04 ID:QA-0112131

相談者より

早々のご回答、有難うございました。
過去に勤務された部署への再度派遣については、一定の期間が経過すれば問題ないことが判りました。
但し、派遣先部署の変更を重ねて、継続的に同じ派遣労働者を派遣し続けるのは「3年ルール」に対する脱法行為とみなされる可能性があるとの事ですね。
これを全面的に解決する方策としては次の案であることが理解できましたが、弊社の厳しい現状を踏まえて対応を再検討したいと思います。
ありがとうございました。
・派遣先に直接雇用を依頼する
・弊社で対象者を無期雇用に変更する

投稿日:2022/02/07 15:29 ID:QA-0112148参考になった

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