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振替休日と割増賃金について

いつも参考にさせて頂いております。
勤務形態の変更によって給与計算に疑問が発生したので、対応をご教示頂きたく投稿致します。

弊社就業条件は、
・原則土日祝日休み(就業規則で法定休日、法定外休日の指定なし)
・固定残業代40hの支給
シフト制、日~土の間で週休2日制(祝日は全員休み)
・週の起算日は「月曜日」としている

上記のケースで振替休日の有効性と割増賃金はどう計算となるのでしょうか?

【ケース1】
法定外休日の土曜に半日出勤し、その振替として翌週の月曜に振替休日取得が事前に決まっている状態。(週をまたいでいるが振替だからOKなのか)
土曜日は週40hを超えているが、月曜日に土曜に半日出勤した分の振替をするので、支払う賃金は「割増分(×0.25分)だけ」でいいのか。

(Aさん)
月 出勤
火 出勤
水 出勤
木 出勤
金 出勤
土 半日出勤(法定外休日) 
日 休み(法定休日)
月 半日振替休日


【ケース2】
Bさんは前の週の日曜に出勤した分の振替が翌週の金曜になっていたが、
そこも出勤になってしまい、もともと土曜と月曜が休みだったが、土曜が急遽出勤になり、下記の勤務結果になりました。
前週の日曜(日1)の時点で勤務分は40hを超えており、土曜日を法定休日、日曜は法定外休日とし、かつ翌週の金曜に振替が決まっていたので、割増分の0.25を支給する予定でしたが、
金曜日に振替休日が取得できず出勤となったため「1.25」で計算するで良いのでしょうか?
翌々週の月曜(月3)にあった法定外休日を、本人同意があれば振替休日として金曜日に充当し、割増分のみ(0.25)を支給することにはできるのでしょうか?

(Bさん)
日1 出勤(法定外休日・この分は金曜に振替休日にする)
月2 出勤
火 出勤
水 出勤
木 出勤
金 出勤(日曜の振替休日だったが出勤、1.25?)
土 出勤(法定外休日) 
日2 休み(法定休日)
月3 休み(法定外休日)


【ケース3】
今年(2022年)の1/10~16のような祝日のある週で、
就業規則で土日祝を休みとしている場合、その週は勤務が週4日(32h)となるわけですが、
シフト制のため、今週は週5勤務、翌週勤務が4日となる者がいます。
この場合、週5勤務の者には40h以内なので割増は不要ですが、出勤日数が1日多いので割増なしの日給を支給するのでしょうか?
翌週に勤務日数が1日少ないので、そこで控除するので相殺という考えで良いのでしょうか?
また週40時間以内であっても祝日があって、その週は通常より勤務日数が少ない場合、
月間で休日日数が同じであれば、週40hの労働時間(所定労働時間)をチェックして支給賃金の判断するで良いのでしょうか?

~CさんとDさんのは月間で見れば休日数は同じだが、8h労働時間に差が出てしまう場合
(Cさん)週32h労働
月 祝日(法定外休日)
火 出勤
水 出勤
木 出勤
金 出勤
土 休み(法定外休日) 
日 休み(法定休日)

(Dさん)週40h労働
月 祝日(法定外休日)
火 出勤
水 出勤
木 出勤
金 出勤
土 出勤(法定外休日)→ここの賃金は? 
日 休み(法定休日)


シフト制の場合、実質休日が週をまたいで変わったりするので、
判断基準を見失ってしまいました。
また「固定残業代」を支給しているので、これはどこの残業時間をカウントすればいいのでしょうか?

長文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2022/02/04 14:08 ID:QA-0112092

Salaさん
東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、【ケース1】につきましては、週跨ぎでも可能ですので、ご認識の通りです。

【ケース2】につきましても、金曜の0.25割増発生についてはその通りですし、また基本賃金部分の充当・相殺に関しましても月給制で同じ賃金支払期間内であればノ―ワーク・ノーペイの原則に基づき異なる週でも可能となり、かつ当人の同意取得も不要です。

【ケース3】につきましても、上記と同様で相殺については可能です。また祝日は御社の場合元々休日ですので、祝日が休みで出勤日数が週4日へ減ってもその代わりに当月中の他の休日に出勤していなければ月給額の変動はございません。つまり、祝日の休みについては当然の措置ですので、それのみで給与計算上で特に考慮される必要は生じないものといえます。

また、固定残業代につきましては、御社就業規則上の規定によりますが、特に定めがなければ割増有無に関わらず残業代全て(=発生した残業の中で相殺されない分の給与)に充当可能といえるでしょう。但し、法定休日労働や深夜労働につきましては、残業とイコールとまでは言い切れませんので、充当可能の定めが明示されていなければ別途支払されるべきといえます。

投稿日:2022/02/04 21:13 ID:QA-0112104

相談者より

ご回答ありがとうございます。

【ケース1】
「勤務時間×0.25」で支給したいと思います。

【ケース2】
金曜は(法定外休日の)振替休日だったのに出勤となったので「×1.25」
法定内の週40h以内であっても、上記の振替休日だったことが優先考慮され、実際に出勤しても「×1.25」という認識でよろしいでしょうか?

【ケース3】
休日出勤や深夜などでなければ、特に考慮しなくて良いのですね。

ありがとうございました。

投稿日:2022/02/08 15:10 ID:QA-0112190大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社の固定残業代の規定を確認してください。
固定残業代に法定休日を含める会社もあれば、法定休日は別カウントとする会社もあります。

その上で
1)振替休日とは事前に暦日単位で休日と労働日を入れ替えることです。
  ですから、半日単位の振替は認められません。
  半日単位であれば、会社の規定により、代休は可能です。
  その場合は、土曜出勤1.25×〇時間ー月曜半日欠勤1.0×〇時間となり、
  同一賃金締切内であれば、結果としては、ご認識のとおり0.25×〇時間の支払いとなります。

2)まず、法定休日がどのように規定されているのか、会社の規定を確認してください。
  特定されている場合は、週によって変えることはできません。
  法定外休日と振り替えたのであれば、金曜日は1.25でかまいません。
  再度、振替えは禁止はされてませんが、同一賃金支払い日内であれば、可能ではあります。
  その場合は1)のとおりです。

3)シフト制の前提がどのようになっているかです。
  1ヵ月変形労働時間制なのか等含め、雇用契約書を確認してください。
  シフト制であれば、人によって、1週間の勤務時間に差があるケースは少なくありません。

  ※固定残業制の場合、40hということですが、40h分の固定残業代は
   どのような計算式で算出しているのか確認してください。
   次に、実残業時間が固定残業代を超えるものは別途支給とお考えください。

投稿日:2022/02/05 12:19 ID:QA-0112107

相談者より

ご回答ありがとうございます。

【ケース1】
「勤務時間×0.25」で支給したいと思います。

【ケース2】
法定休日の規定はありません。
金曜は(法定外休日の)振替休日だったのに出勤となったので「×1.25」
法定内の週40h以内であっても、上記の振替休日だったことが優先考慮され、実際に出勤しても「×1.25」という認識でよろしいでしょうか?

【ケース3】
シフト制は特に変形労働時間制などは採用しておらず、休みの曜日が固定されていないだけで、1日8h勤務、週40hです。

固定残業代は
「月給を月平均所定労働時間で算出した時給に1.25を乗じたもの」×40hで計算しています。
もちろん実残業時間が40hを超える場合は別途支給としています。

この固定残業代に対するカウント対象となる残業時間は「1日8hを超えた部分」or「週40hを超えた部分」でよろしいでしょうか?
法定外休日に出勤した「8h」には適用されないということでしょうか?
もし法定外休日に出勤した8hが固定残業代対象時間になった場合、
スタッフからすればただ働きしている感覚になりますよね。(実際は説明がつくと思いますが)

投稿日:2022/02/08 15:21 ID:QA-0112192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「金曜は(法定外休日の)振替休日だったのに出勤となったので「×1.25」
法定内の週40h以内であっても、上記の振替休日だったことが優先考慮され、実際に出勤しても「×1.25」という認識でよろしいでしょうか?」
― 【ケース2】におきまして仮に今週他の日が短時間勤務になる等で40h以内の法定労働時間に収まっていれば、前週の時点で発生した割増賃金の支給をされている限り、改めて割増賃金の支給は不要です。つまり、法定外振替休日に出勤すれば必ず新たな時間外割増が発生するという事にはならず、原則その週の労働時間が40hを超えた場合に限られます。

投稿日:2022/02/08 20:34 ID:QA-0112205

相談者より

ご返答ありがとうございます。

【ケース2】の場合は、
法定外振替休日にあった金曜日に出勤でも、その週の労働時間が40h以内なので割増賃金は必要ないのですね。
(この金曜日は、振替対象となった「日1」に×1.25で支給するので、
平日に出勤したこと同じ扱いになるのですね。)

ちょっと複雑ですが、理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/09 12:30 ID:QA-0112232大変参考になった

回答が参考になった 0

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