短時間労働者に対する保険適用拡大について
お世話になります。
短時間労働者に対する健康保険、厚生年金保険の適用拡大が行われています。
弊社でも短時間労働者が一定数雇用しており、順次対応が必要だと考えています。
適用対象条件としては以下と認識しています。
1)週の所定労働時間が20時間以上
2)雇用期間が1年以上見込まれる
3)月額賃金が8.8万円以上
4)学生でない
①この条件を満たす場合は、すべて加入させないといけないという理解でよろしかったでしょうか?
ちょうど先日、旦那様の扶養に入りたいとの申し出があったパート社員がおり、健康保険証の返却を受けた次第です。
このパート社員につき、これまではこの対応でよかったですが、条件1)~4)を満たしているので、改めて加入させないといけないということでしょうか?
②現状は配偶者の扶養となっている社員において、条件1)~4)を満たしているものの保険料負担の理由から加入を断る社員が出てくる可能性があります。
このような社員に対してはどのように対応すべきでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/02/02 17:26 ID:QA-0112011
- くーちゃんさん
- 岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、今年の10月より「従業員数が常時100人を超える事業所」「継続して2か月以上雇用が見込まれる場合」へ加入要件が緩和されます。その他の要件につきましてはご認識の通りです。
従いまして、こうした要件を満たしている場合ですと、全て加入手続きが必要となります。
そして、社会保険加入につきましては法的義務ですので、加入を希望されない方につきましては、当人とご相談の上で労働条件の見直しを図る等で対応される事が求められます。
投稿日:2022/02/02 22:56 ID:QA-0112031
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
「法的義務」だということ、理解しました。
従業員への丁寧な説明が必要ですね。
対応を考えていきます。
投稿日:2022/02/03 11:24 ID:QA-0112063大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①適用事業所で短時間労働者を除く被保険者数が500人を超える「特定適用事業所」か、
500人未満でも、労使同意があり、届出を行った「任意適用事業所」であれば、
4つの要件を全て充たした短時間労働者は、全て加入させる必要があります。
②強制加入となりますので、あらかじめ従業員にはよく説明しておく必要があります。
投稿日:2022/02/03 00:44 ID:QA-0112035
相談者より
さっそくの回答ありがとうございました。
従業員への丁寧な説明を行っていきます。
また何かありましたら相談させていただきます。
投稿日:2022/02/03 11:25 ID:QA-0112065大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社会保険は、あくまで強制加入ですから、加入要件に該当すれば、本人の意思にかかわらず、強制的に加入させなければなりません。
そのため、休業した場合の健康保険の傷病手当金や出産手当金等の所得保障、将来の厚生年金への上乗せ給付等について丁寧に説明し、納得してもらうことが重要となりますが、それでも、どうしても加入を望まないということであれば現在の働き方を変えてもらうしか方法はなく、週の所定労働時間を労働契約上20時間未満に変更すれば、加入の義務から外れます。
ただし、週の所定労働時間が20時間未満になれば、今度は失業時の重要な所得保障である雇用保険に加入できなくなってしまいます。
所定労働時間の短縮となれば、在職中のみならず、退職後にも大きな影響がありますので、それらの点を踏まえてしっかり説明した上で対応するのが、実務上適正です。
投稿日:2022/02/03 09:19 ID:QA-0112044
相談者より
さっそくの回答ありがとうございました。
強制加入ですね。
本人より抵抗があった際は労働時間を抑える等のアイデアも助かりました。
投稿日:2022/02/03 11:26 ID:QA-0112066大変参考になった
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