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個人情報の提供を拒んだ従業員を懲戒処分できますか

お世話になります。

ご質問です。

就業規則において、業務に必要な個人情報を含む書類の提出を義務化し、書類の提出を拒んだ場合に懲戒処分の対象とすることはできるのでしょうか。
そもそも就業規則上、書類の提出義務化はできるのでしょうか。

投稿日:2022/01/28 15:21 ID:QA-0111782

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則上も、個人情報の利用目的を明確にしておく必要があります。

その上で、合理性もなく、提出を拒む従業員については、

懲戒規定に懲戒事由としてその旨、記載があれば、それを根拠として懲戒処分の対象となりえます。

投稿日:2022/01/28 17:05 ID:QA-0111789

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/22 10:24 ID:QA-0112583大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報

個人情報の内容次第です。経営上不可欠な情報を開示しなければ服務違反になるでしょう。
しかし経営上必要性のない情報、例えば家族情報や個人SNS情報などを強要すれば情報提供を求めた側がハラスメントなどになる可能性があります。
どの情報が何のために必要かを明確に公開する必要があるでしょう。

投稿日:2022/01/28 17:50 ID:QA-0111794

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/22 10:24 ID:QA-0112584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務に必要といった不明瞭な内容のみで個人情報の提供を命じる事は認められないものといえます。

すなわち、当人の同意なくして個人情報の開示が認められるのは法令に基づく場合等極めて限定されていますので、こうした包括的な文言のみで定めてしまいますとプライバシーの侵害に繋がりかねません。まして従わなかった場合に懲戒処分を科す等というのは論外といえるでしょう。

投稿日:2022/01/28 21:29 ID:QA-0111803

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/22 10:24 ID:QA-0112585大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

書類の提出義務化は可能

▼提出を義務化している場合は、提供拒否に対し、労働契約や就業規則違反を理由に懲戒処分を行うことが出来ます。
▼現時点で、既に、提出済の筈ですから、提出に際しては、提出先、提出事由、時期先の通知で十分です。

投稿日:2022/01/30 15:02 ID:QA-0111820

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/02/22 10:24 ID:QA-0112586大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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