就業規則変更に伴う有給休暇付与について
お世話になっております。
有給付与について相談させていただきます。
弊社ではこれまで入社日の半年後からその年度の有給日数を
付与しておりましたがこの度就労規則の見直しで
1月1日に一斉付与に変更になりました。
ケース①
2021年9月1日に入社をしたものは
本来弊社では2022年3月1日に10日間付与
となるのですが
1月1日に一斉付与と規則変更なった場合は
どのようにすればよいでしょうか?
ケース②
弊社では勤続6年6か月以上の場合は年間20日付与となりますが
全員入社年月がバラバラです。
例えば2013年6月1日入社、2013年12月1日有給付与開始の者には
2019年より毎年12月1日にフルの20日間を付与しております。
前年度の有給は繰越できるので
2021年の12月1日時点で前年度の残の10日+新たな付与で20日の計30日を保持の場合で
今回1月1日に一斉付与となった場合
さらに20日間付与で2022年1月1日から2022年3月31日まででこのケースの場合は合計50日となるのでしょうか?
恥ずかしながら初めてのケースで戸惑っております。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/19 09:33 ID:QA-0111478
- tanatanさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ケース① 1月1日を基準日とするのであれば、2021年9月1日に入社した労働者についても、3か月継続勤務後の1月1日の時点(つまり、法定の場合より3か月前倒し)で、初年度の年次有給休暇(10日)を付与することになります。
これは勤務期間の長短が考慮されない結果となりますが、基準日の統一を行う以上やむを得ないところです。
さらに、法定の基準日以前に付与する場合の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなして行い、一度定められた基準日を変更する場合には、常に労働者に不利にならない方法でのみ可能であるということになります。
ケース② 時効に係らない以上、結果として50日となったとしても、労基法の規定を上回る限りは特に問題はございません。
基準日を統一する場合、完全な公平などはあり得ず、中途採用が多い場合は法定の付与によるのが一番公平であり、どちらを選択するかは結局のところ有給休暇管理の事務量と割り切りとの兼ね合いになります。
投稿日:2022/01/19 11:44 ID:QA-0111491
相談者より
詳しくありがとうございます。
どうしてよいかわからなかったため非常に参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 14:53 ID:QA-0111503大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日付与に変更する場合は、労基法を下回らないことがポイントで、
労基法を下回らなければ、そのような設計にしてもかまいません。
①について
初回のみは、6ヵ月経過後に付与するという方法もありますし、
1/1に10日付与するという選択肢もあります。
②について
付与してからの時効は2年間となりますので、
初回は、3年分有効となり50日となるケースはあります。
投稿日:2022/01/19 12:33 ID:QA-0111493
相談者より
わかりやすくご回答ありがとうございます。
①に関しましてどちらでもよいとのご回答非常に参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/19 14:55 ID:QA-0111504大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ケース①につきましては、就業規則が変更された以上その規定内容に基づき1月1日に前倒しで付与されるのが妥当といえます。法令上は6か月後の付与ですが、就業規則でそれを上回る内容を定めた場合ですと、規則内容を優先して適用される事が求められます。
ケース②につきましても、1月1日の付与が適用されますので、計50日の年休発生となります。
上記の通り、一斉付与に変更されますと年休管理は簡素化されますが、その一方で年休の付与の早まりや付与日数の一時的な増加といった事象を伴う事になります。しかしながら、法令遵守の為には避けられず、公平感を求めてルールを逸脱される事は認められない点に注意が必要です。
投稿日:2022/01/19 21:02 ID:QA-0111519
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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