取締役会決議事項(役員分掌業務)のオープンについて
当社では役員の改選が4月1日付で、役員の分掌業務については取締役会決議事項となっています。役員の分掌業務については新体制下での決議が相応しいため4月1日決議の予定で、「4月1日の取締役会の決議を前提とする」という“但し書き”付きで2月中旬にオープンの予定ですが、法令上の問題はないでしょうか。
会議体での決議・承認後にオープンするか、“但し書き”を付けて先にオープンにするかは、どこまで固くやるかという個社の判断の話しで法令上の問題はないと認識しております。また、一般的に役員就退任についても「株主総会での承認を前提とする」という“但し書き”付きで株主総会前にオープンすることはありますので、それと同類型かと思います
アドバイス宜しくお願いします。
投稿日:2022/01/17 15:50 ID:QA-0111410
- さとさん
- 東京都/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員分掌業務の決定時期に関しましては法令上の制約はないようですので、ご認識の通り差し支えないものと考えられます。
その他詳細に関しましては、人事労務関連の事柄ではなく会社法上の問題になりますので、経営法務に精通された弁護士等にご相談頂ければ幸いです。
投稿日:2022/01/17 22:42 ID:QA-0111422
相談者より
有難うございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/01/18 09:00 ID:QA-0111427参考になった
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