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振替休日と代休の割増賃金について

お世話になります。
現在就業規則の作成を進めており、振替休日の制度を規則内に明記する事を考えております。自分なりに調べていく中で、振替休日と代休の違いについては理解したつもりですが、割増賃金の額について、自分の認識が正しいかどうか自信がもてない部分があり、相談というよりも確認という意味合いとなりますが、利用させていただきました。
振替休日と代休の割増賃金について、下記にまとめてみましたので、間違い等がありましたら、是非ご指摘いただけますでしょうか。

①法定休日に出勤し、同一週内に振替休日を取得(週の勤務時間40H以内)
  ⇒ 割増賃金なし
②法定外休日に出勤し、同一週内に振替休日を取得(週の勤務時間40H以内)
  ⇒ 割増賃金なし
③法定休日に出勤し、同一週外に振替休日を取得(週の勤務時間40H以上)
  ⇒ 通常支払う賃金×0.35(深夜は×0.6) 
④法定外休日に出勤し、同一週外に振替休日を取得(週の勤務時間40H以上)
  ⇒ 通常支払う賃金×0.25(深夜は×0.5)
⑤法定休日に出勤し、代休取得 
  ⇒ 通常支払う賃金×0.35(深夜は×0.6)
⑥法定外休日に出勤し、代休取得 
  ⇒ 通常支払う賃金×0.25(深夜は×0.25)
⑦法定休日に出勤し、振替休日、代休ともに取得なし
  ⇒ 通常支払う賃金×1.35(深夜は×1.6)
⑧法定外休日に出勤し、振替休日、代休ともに取得なし
  ⇒ 通常支払う賃金×1.25(深夜は×1.5)

【補足】
 ・月曜~金曜の1日8時間、週40時間勤務
 ・日曜日を法定休日とし、土曜祝日を法定外休日とする

お手数をお掛け致しますが
何卒ご教授のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2008/01/25 16:53 ID:QA-0011097

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日及び代休についての基本的な考え方としましては文面の通りで問題ございません。

その上で4点程申し上げますと、
・ごく稀なケースでしょうが、①・②の場合でも1日8時間を超える勤務となる場合には時間外労働手当(×1.25)の割増が必要です。

・①・②の場合でも、深夜労働については×0.25の割増分は必要です。(※1日の時間外労働に相当する場合は上記割増分も必要です。)

・⑥の深夜労働につきましては、×0.50となります。

・③~⑥の場合ですが、たとえば振替や代休取得が翌月の賃金支払期に回る場合には、先に×1.0の部分も支給しなければなりません。その上で翌月休日取得分の×1.0部分を控除することになります。事務的にも面倒で間違いやすいので、やむを得ず翌週以後に休日を取得する場合でも、極力賃金支払期をまたがないように配慮すべきです。

投稿日:2008/01/25 20:17 ID:QA-0011107

相談者より

 

投稿日:2008/01/25 20:17 ID:QA-0034460大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足です

※重要な点が一つ抜けておりましたので、追加させて頂きます。

③について‥週外への振替の場合でも、事前に特定している等他の振替休日の条件を満たしている限り休日労働とはなりませんので、原則としまして割増率は0.35としなくてもよく、時間外労働扱いによる0.25の割増率で大丈夫です。

但し、4週4休とならないような随分先への振替は認められず、その場合は休日労働割増が必要になりますのでご注意下さい。

投稿日:2008/01/25 23:00 ID:QA-0011108

相談者より

 

投稿日:2008/01/25 23:00 ID:QA-0034461大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

⑤⑥の取扱いは誤り

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

休日振替に伴う時間外割増手当の取扱いは微妙な点が多く煩雑なところですが、⑤⑥の例は、明らかに法令の趣旨と異なっています。
行政通達によれば、「代休」という任意の休日をとっても、出勤した休日の勤務を相殺することはできず、休日勤務の実績はそのまま残るとされています。
従って、⑤⑥は、割増部分だけでなく「1.0」の部分の支払が必要です。
つまり、⑤⑥と⑦⑧とは、出勤された休日に対する割増賃金の取扱いにおいては、基本的に同じということになります。

ご参考まで。

投稿日:2008/01/26 12:53 ID:QA-0011110

相談者より

 

投稿日:2008/01/26 12:53 ID:QA-0034462大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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