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在宅勤務者の対応について

いつも参考にさせていただいております。

今回、地方在住で全て在宅勤務契約をしている社員についてご相談です。

該当の在宅勤務者のPC稼働状況を確認したところ、雇用契約で定めた就業時間での勤務ではなく、本来業務をすべき日中にPCの稼働がなく、夜中に稼働していたりということが判明しました。
朝はオンラインでの朝礼を行っている為、出欠確認しておりますが、日中は特に問題がない場合はオンライで繋がっておりません。
(業務終了報告ももらっていません)

稼働状況によってはトータルで所定時間の業務をしていれば、、とも考えたのですが、この社員についてはPC稼働を見る限り所定の8時間よりも少ない状況のため困っております。

既に上司は試用期間で契約終了を考えておりますが、その前に一度口頭注意をいれ改善されるかを検討すべきでしょうか。
事前注意をせず(あえてそのままの状態にしておき)、試用期間終了1ヶ月前に契約終了としても問題はありませんでしょうか。

なお、当社は、セキュリティ管理やPC管理の観点からPCログを取得しており、入社時にもその旨の確認をし誓約をもらっております。

地方勤務で全ての勤務が在宅という前例が無いため、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/12/23 12:40 ID:QA-0110919

nahoさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

すべて労働契約がどうなっているかによります。
指定勤務時間中の在席を義務付け、時間拘束したものであれば、それに従わない労働は服務違反です。
しかし現実的に在宅勤務のため、そこまで厳格な艦隊管理はせず、代わりに成果評価で問題ない、他の社員と同様の勤務状態であれば、該当者のみ懲戒することはできません。
何より、不審な行動を発見した際に管理者はなぜ注意や質問で確認しないのでしょうか。
そちらの管理業務の怠慢の方が罪深い気がします。

既に解雇可能な2週間を過ぎていれば、管理側の不手際がある中、一方的な解雇は無理です。
業務上の成果を上げさえすれば、勤務時間はある程度任せることで在宅勤務の成果を上げているという例が、コロナによって多数出ていますので、契約と貴社業務内容から判断すべきでしょう。

投稿日:2021/12/23 14:50 ID:QA-0110930

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ログ管理は該当者が入社と同時期に導入した為、まだ確認までの運用ができていない&ログ履歴も溜まっていない状態ではありました。
今後については管理側としての責務と認識しスケジュールを決めて確認をし、都度対応するような運用をすすめたいと思います。

投稿日:2021/12/24 10:59 ID:QA-0110960大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事前注意なしに試用期間満了を勧奨

テレワーク環境での労務管理の課題も可なり改善されている昨今、問題の在宅勤務者の勤務状態は、テレワーク環境のせいではない様に窺えます。
▼回答者としては実態がハッキリ分からないので断定的に申し上げ兼ねますが、「事前注意をせず、試用期間終了を以って契約解除」をお薦めしたいと思います。

投稿日:2021/12/23 16:44 ID:QA-0110934

相談者より

ご回答ありがとうございます。
色々なご意見をいただく中、注意せず契約期間終了も良いということ、参考になりました。
就業規則には勤務時間は明記しておりますし、勤務していない事実を見て上司が試用期間で終了と言っている事から、勤務時間は関係なく成果を出していれば良いとは思っていないと感じております。
他の在宅勤務者(地方ではない方)はきちんと就業時間に稼働しておりますので、
ご指摘いただいた「在宅勤務」の問題では無くこの社員の認識の問題かもしれません。
個人的には、何も言わず契約終了勧告は躊躇してしまうこともあり、一度勤怠ルールの確認と注意をしてはどうかと上司に伝え対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/24 11:30 ID:QA-0110964大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書、誓約書等の内容にもよりますが、

本人の勘違い等も考えられますので、少なくとも一度は、注意・指導すべきでしょう。

あとは、その後の勤務状況にもよりますが、
これ以上、改善の見込みがないということであれば、再度通告したうえで、試用期間で契約終了ということでも止むを得ません。

投稿日:2021/12/23 17:12 ID:QA-0110943

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご回答者様により契約終了についての判断が異なるので迷ってはおりますが、
まずは契約終了を検討する前に、今一度、注意(確認)をしたいと思います。
その上で改善されなければ本人にも説明をした上で対応を検討しようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/24 11:06 ID:QA-0110961大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者には労働を提供するという債務を完全に履行する義務がありますので、本来業務をすべき日中にPCの稼働がなく夜中の稼働が判明する、あるいは、PC稼働時間が所定時間(8時間)よりも少ない状況というのは、債務を完全には履行しておらず、債務の不完全履行ということになります。

セキュリティ管理やPC管理の観点からPCログを取得しており、入社時にもその旨の確認をし、誓約をもらっているのであれば、まずは本人に事実確認をし、労使双方でよく話し合い改善を図るべきです。

試用期間といえどもすでに雇用契約の効力は発生しているわけですから、試用期間満了と同時に契約を解除し、本採用をしないということは「解雇」にあたります。

そのため、試用期間満了時の本採用拒否についても客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認できるものでない場合には、権利を濫用したものとして無効となりますので、注意が必要です。

客観的に合理的な理由があるとは、誰が考えても解雇はやむを得ないという理由があること、社会通念上相当として是認できるとは、解雇という重い処分をされるには、それに応じた重大な事実、理由がなければならないということ、つまり行った非違行為に対して解雇するということにバランスが取れているかということです。

解雇(契約解除)はあくまで最終手段ですから、まずはよく話し合って改善を図ってください。

投稿日:2021/12/24 06:55 ID:QA-0110947

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご回答者様により契約終了についての判断が異なるので迷ってはおりますが、
試用期間での終了は最終手段として考えたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/12/24 11:13 ID:QA-0110962大変参考になった

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