「現在の部署で働きたくない」という従業員を解雇できるか
素行に問題がある従業員がおり、現場の希望もあって本社で再研修を行うことになりました。
今まで
・無断での遅刻
・上司の指示に従わず顧客からのクレームに発展
・単純なミスを繰り返す
・注意されると嘘をつく
・休憩時間の終了時刻までに帰ってこない
など繰り返していましたが、口頭注意しか行っていませんでした。
先月に無断欠勤があり、「指導書」という形で指導履歴を取ったのが初めてです。
今回、就業中にオンラインで研修を受けるよう指示していましたが、その最中に関係ない動画を視聴していたことが発覚し、始末書を取るため本社に召還しました。
その際に当該従業員から
・現場には戻りたくないし戻るつもりもない
・他部署に異動させてほしい
という希望が出ました。
異動希望自体を受理する必要はないかと思いますが、本人の意向として
「異動できなければ退職する」
という選択肢はないそうです。
会社としては在籍部署に戻って従来の仕事をするよう説得するつもりですが、当人が応じなかった場合に解雇は可能でしょうか。
なお、動画を視聴していた事象について始末書を提出する旨の同意は得られました。
投稿日:2021/12/01 17:58 ID:QA-0110246
- CLAさん
- 岡山県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず異動に関しましては通常会社が決定し実施するものになります。
従いまして、異動の希望に応じる必要性はないですが、応じなければ結果的に本人の勤務する場所がなくなってしまいますので、退職を申し出られない限り会社の指示に従わないという理由で解雇する他ないものといえます。
投稿日:2021/12/02 09:14 ID:QA-0110260
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社都合解雇になってしまうのか不安ではありますが、解雇自体は可能であるとのことですね。
投稿日:2021/12/02 10:17 ID:QA-0110265参考になった
プロフェッショナルからの回答
対処
これまでの反組織行動への放置など、会社の対応に大きな問題はありますが、あくまでも悪いのは本人であり、本来であればとっくに解雇になってもおかしくない行動をたまたま会社が放置していただけとも言えます。
結局過去に懲戒処分もしていない以上、いきなり解雇は無理でしょう。過去については会社がしっかり指導の証拠や本人の自覚を証拠に残してこなかったので、過去の証明は弱くなりますが、非行があったと主張する材料にはなります。
指導書で終わらせず、改善誓約を毎回取り、それを複数回乱せば解雇可能でしょう。
いずれにしても証拠を残してこなかった過去の対応が今に引きずっていますので、今後は曖昧な放置をせず、裁判で勝てるような確実な証拠を重ねて厳しく臨んで下さい。
投稿日:2021/12/02 10:36 ID:QA-0110266
相談者より
今回は勤務中の動画視聴を理由とした懲罰的な解雇ができるかではなく、
・当人が部署異動希望を出しており
・当社としては受理できないが
・現在在籍している部署で働くつもりはない
という事象についてなのですが、この件で解雇は難しいということでしょうか。
逆に言えば、当人が現在在籍している部署での労働を拒絶した場合には部署を異動させる義務があるということでしょうか。
投稿日:2021/12/02 11:15 ID:QA-0110270あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
解雇には、根拠が必要であり、その根拠は就業規則の解雇規定になりますので、
解雇規定のどこに該当するのか確認してください。
また、解雇には、解雇予告、訴訟リスク等様々なリスクが生じますので、できれば避けたいところです。
今回、異動を希望するが、「異動できなければ退職するという選択肢はない」ということは、
異動できなくても受け入れるということでしょうか。
いずれにしましても、異動は会社の判断で行って、応じない場合には辞めてくださいということで、解雇しなくとも、自己都合退職するのではないでしょうか。
投稿日:2021/12/02 12:16 ID:QA-0110273
相談者より
当人は
「私は別部署で働きたいので異動させてほしい。新しい部署で働くので、会社を辞めるつもりはない」
という主張をしております。
今月の14日までが本社での研修期間なのですが、それ以降は別部署に異動させてほしいとのことです。
それはできないと伝えているのですが、これまでの行動から考えて、研修期間終了後は異動希望先の部署がある事務所に出勤してくる可能性が高いです。
こうなってくると解雇しかないような気がしています。
投稿日:2021/12/02 13:57 ID:QA-0110279参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現部署でごねる社員
▼ご説明の範囲に関する限り、懲戒解雇は難しそうですね。懲戒解雇の場合、「懲戒」という言葉が付いて回ります。
▼さりとて、単純な「諭旨」だけでは、殆ど、効果はありません。解雇が適法となる状況ではなくても辞めさせたいのであれば話し合いによる退社という選択肢が妥当だと思います。
▼本人が「異動できなければ退職する」気がなければ、「諭旨解雇」に再度レベルを上げて、交渉に臨んで下さい。
投稿日:2021/12/02 14:25 ID:QA-0110284
相談者より
ありがとうございます。
やはりまずは退職勧奨をするのが先ですね。
投稿日:2021/12/02 15:05 ID:QA-0110287参考になった
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