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半休2回+1日休で週休2日の場合の就業規則の作り方

小売業の店舗を営んでおり、従業員は10名以下なのですが、助成金申請のため契約社員の就業規則を作成しております。
実態として契約社員の働き方は下記のとおりです。

・1週間で40時間を超えた分は残業手当を支給
・週1日休み(月曜固定)。
・1日の所定労働時間は8時間(10:30-19:30 休憩1時間)
・1週間のうち、2日間の所定労働時間は4時間。
・夏季休暇(3日)、冬期休暇あり

また、従業員への労働条件通知書を確認したところ、「休日:週2日間」と記載したものを発行しておりました。
労働条件通知書と就業規則に齟齬がないような記載にしたいのですが、どのような記載にしたらよいでしょうか?
そもそも、上記の働き方で労働条件通知書に「週休2日」と記載しても違法ではないのかどうか、もご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/17 10:15 ID:QA-0109762

ryoy123さん
宮城県/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週休2日と記載したのであれば、週休2日にする必要があります。

週1日であれば、そのとおり記載しないと、トラブルに発展する必要があります。
夏季休暇、冬期休暇についても決まっている範囲で具体的に記載してください。
例えば、
休日:毎週月曜日、夏季休暇(3日)、冬期休暇(〇日)

就業時間についても、決まっている範囲で具体的に記載してください。
例えば、
週4日:8時間(10:30-19:30 休憩1時間)
週2日:4時間(10:30~14:30)
曜日が決まっていれば、曜日を記載してください。

「シフト表により、前月末までに通知する」などとする方法もあります。

投稿日:2021/11/17 16:38 ID:QA-0109782

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/11/17 18:15 ID:QA-0109789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日は暦日単位で付与されるものですので、御社の場合ですと「週1日」と記載される事が必要です。

さらに、曜日も固定されていますので、月曜である旨示される必要がございます。

その他、週2日所定労働時間が4時間になる等、労働時間について決まっている措置につきましても明示される事が求められます。

投稿日:2021/11/17 22:49 ID:QA-0109794

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2021/11/18 09:34 ID:QA-0109819大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現状の働き方で、なぜ労働契約書に「休日:週2日」と記載されているのかは伺い知れませんが、少なくとも契約書に記載している以上は確実に2日の休日を与えなければなりません。

本来であれば、就業規則の定めが個別労働契約に優先するのですが、個別労働契約のうち、就業規則の定めを上回る部分については、個別労働契約の内容が優先しますので、就業規則上も「休日:週2日」とすることが求められます。

ただし、契約社員の場合、新たに休日が増えれば賃金額が減少し不利益を受けるということであれば、事情を説明し同意を得た上で、新たに休日を週1日とする労働契約を結び直すことも可能です。

投稿日:2021/11/18 08:09 ID:QA-0109806

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2021/11/18 09:35 ID:QA-0109820大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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