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降格・降給について

地方の20名強の零細企業の社長をしています。勤続25年で生産部長をさせているAは雇用調整助成金で休業とした日に、急遽急な仕事で出社する場合でも、自分は一般社員と同じ感覚で休んでいることを知り、昨年9月に注意指導を行いました。
10/30同じ事例が発生したため、Aは事前に有給申請を出していましたが、出社指示を出しました。この点は労基法に違反した行為であり、深く反省していますが、結局午後出社してきました。

この時点で非があったのは私ですが、突然呼び出された悔しさを他の社員に吹聴していた模様です。前回の指導を順守していなかった点について弁明の機会を与えたところ、10/30の初回弁明はそれなりの内容でしたが、その後連日11/8に至るまで計11回もの長文メールを送り付け、2回目以降は、事実と異なる点も正当化し、他の社員の名前も複数出して、「皆社長にはついていけない」と言っている、などと自分の主張の正当性を強調したり、会社・私個人への誹謗中傷や罵詈雑言が回を追うこどに酷くなりました。

名前を出された社員はそんなことは言っていないと憤慨したり困惑する社員が続出し、それを直接・間接的に聞き及んだ社員たちにも動揺や不安・困惑などが拡散し、社内の風紀秩序が保たれない状態に至っています。

また、管理職にもかかわらず、10/30の仕事の製品は工場長の担当する製品であり、自分は担当ではないから出社する義務はない、という記述を見て、私は管理職は部下管理が一番の仕事であり、製品別担当管理職などあり得ない、と感じ、管理職解任を決意しました。

工場長・他の管理職も、「あれは会社に対して言うべき内容の一線を越えており、本来なら進退を決めた人が出す最後のメール」という感想で、被害妄想も甚だしい、と呆れており、結論としては、もう管理職には置いておくことはできないのではないかという結論に至り、11/8その旨を通告しました。

本人は労基署・雇用均等室に相談したらしく、本11/12私と工場長で訪問しましたが、案の定、良く話し合ってください、という民事不介入の姿勢でした。

ここで本題ですが、自身の指示が違法であったことは素直に認めるとして、その後の大量メールで社内に混乱を引き起こしたことを理由に、懲戒処分ではなく、社内人事として降格・降給とすることは可能でしょうか。
降給後の処遇は、本給337000円から現職課長と同額の30万円、役職手当は課長職と同額、を検討しています。
本人は会社をより良くするため、自分が犠牲になっても戦っていく、という感じで、意気軒昂であり、自分の正当性を完全に信じ込んでいるため、いくら話し合っても合意には至らない、という思いを強くしています。

部下が残業していても構わず退社するくらいですから、部下からの評価は低いのですが、自己評価は異常に高く、あれほど事実無根のことや会社への誹謗中傷・罵詈雑言を連日羅列してきても、何の呵責もなく、これからも引き続きこの会社で働き、より良い会社にしていきたい、などと真顔で言っている人物ですので、常識的には考えられない精神の持ち主です。
うつ病を平成28年から患い、精神疾患の薬を服用しているとは言え、何のお咎めもなし、というわけにはいかないと考えています。

今後、どのように対処していけば良いのか、甚だ困惑しており、ご助言をお願いしたく存じます。
なお雇用均等室からは、人事評価の積み重ねによって降格降給を言い渡すことは可能で、その際の処遇は現職課長と同じにする、という点については一定の合理性がある、とは言われています。

投稿日:2021/11/11 19:40 ID:QA-0109626

中小企業経営者さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人がメンタル疾患でもありますし非常に複雑な案件といえますので、この場で確答までは出来かねる旨ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、当該管理職の業務内容や責任の範囲につきまして、会社側と当人との間で認識が異なっている事に問題があるものと感じます。

例えば、担当する製品でないという主張に関しましても、通常であればご認識の通りそのような業務区分は考え難いといえますが、敢えてそのような事を主張されるには何らかの自己流?の根拠があるものと推測されます。

対応としましては、今一度一連の主張の根拠等について当人ときちんと話された上で、それが正当性のない内容であれば、組織の中で仕事をされている以上主観的な考えで会社の指示に従わない事は認められない旨を伝えられ、就業規則に基づいた降格等の措置を科されるのが妥当と考えられます。但し、メンタル疾患で客観的な思考が出来なくなっている可能性もございますので、極力医師の診断書を採られ場合によっては休業指示を出される事も検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/11/12 09:59 ID:QA-0109647

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、20名強の社員がいらっしゃるのですから、零細というよりは立派な中小企業だと思います。
文面を拝見する限りですが、いささか感情的になっておられ、腹の虫がおさまらないという印象を受けます。

管理監督者であっても休業は適用場外とはなりませんので、休業命令を出している以上、出てこいということは言えませんので、そのことに注意指導はおかしいといえます。

管理職の方の言動が懲戒にあたするかどうかは、就業規則が根拠になります。

降格は人事権の裁量で行えますが、それなりの合理性も必要です。

このまま一方的に降格等を命じれば、トラブルに発展する可能性が大きいといえます。
感情的にならずに本人と話し合い、その上で、必要があると判断すれば、注意・指導、
降格処分を行ってください。

投稿日:2021/11/12 10:20 ID:QA-0109653

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

掲示板で簡単に処理できる内容ではありませんので、本来であればコンサル案件としてご相談されるのが良いと思いますが、文面で判断できることにおいて対応を考えるなら、やはり本人との話し合いでしょう。

経営者ではない社員を有給中にもかかわらず出社に応じないことを叱責するのは筋が通りません。そこが違法な以上、改善はコンプライアンスに即したものでなければなりまません。つまり有給取り消しなどの行為こそあらためなければならないことになります。

大量メールを社内全体に流通させたとすれば、単純に服務違反で職場の秩序を乱した行為として懲戒規定にて処罰できるのではないでしょうか。
トラブルが起こった際に社員まで巻き込んで意見を聞くなども、その対処がさらなる混乱を呼ぶ恐れがあります。社員は社長に聞かれてその意に反する証言はできないでしょう。

まずは感情的な対応を避け、トラブル一つ一つについて、懲戒規定に沿って処分をする。その上で社員全員にメールを送るなどは禁ずる。反すればさらなる懲戒と、一つ一つ本人に話した上で降格、同時に職位に沿う減給と慎重に進めなければトラブルはひどくなる恐れがあると思います。

投稿日:2021/11/12 11:44 ID:QA-0109660

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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