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資格取得の奨励金の扱い

業務に必要な資格がいくつかあるのですが、取得した場合に合格祝いとして奨励金を出しております。
※資格によって額が異なりますが、1~3万程度の金額です。
※可能性としてありえませんが、連続で複数の資格を取れば、その分加算されます。
※現金ではなく、給与明細に入れて、給与の一部として支払います。

この奨励金について、社会保険的にどういった扱いになりますでしょうか。
「月次給与」でしょうか、「賞与扱い」でしょうか。

ご教授願います。

投稿日:2021/11/10 17:25 ID:QA-0109590

showingさん
岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

奨励金としての一時金であれば「賞与扱い」となります。
資格試験合格祝金としての一時金は、数万であれ、賞与支払届が必要です。

結婚祝金など、冠婚葬祭関係は労務の対価とはされませんので、賞与支払届は不要ですが、
資格手当の祝金は労務の対価とされます。

投稿日:2021/11/10 19:23 ID:QA-0109593

相談者より

ご回答ありがとうございます。

また、この賃金は雇用保険料の対象とならないということで良いでしょうか。

投稿日:2021/11/11 09:31 ID:QA-0109605大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

資格取得時の一時金について

▼会社としては、従業員に対するこの種の報奨金であれば、「会計上の費用/税金計算上の損金」として認められますので、通常の費用と同じ取扱いをすることができます。
▼一方、受け取る従業員の方では、このような報奨金は給与として取り扱われることになります。(通常の職務の範囲内であることが前提)

投稿日:2021/11/10 20:55 ID:QA-0109596

相談者より

ご回答ありがとうございます。

また、この賃金は雇用保険料の対象とならないということで良いでしょうか。

投稿日:2021/11/11 09:32 ID:QA-0109606大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働の対象として一時的に支給されるものであり、社会保険では賞与として扱います。

金額は問われません。

投稿日:2021/11/11 08:55 ID:QA-0109603

相談者より

ご回答ありがとうございます。

また、この賃金は雇用保険料の対象とならないということで良いでしょうか。

投稿日:2021/11/11 09:25 ID:QA-0109604大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

賞与として扱い、労働保険対象になると思います。

投稿日:2021/11/11 13:57 ID:QA-0109616

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/12/02 17:31 ID:QA-0110296大変参考になった

回答が参考になった 0

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資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
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