無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働制と固定残業代について

お世話になっております。
残業代の基本的な考え方についてご教示ください。

【状況】
-----------------------------------------------------------
裁量労働制:1日8時間みなし
固定残業代:毎月40時間分を固定で支給
所定労働時間:8時間(10:00~19:00)
-----------------------------------------------------------

以下のケースついて、認識に誤りがないかご確認をいただけますと幸いです。

(1) 10:00~21:00まで勤務した場合
・8時間とみなされる、
かつ、
・深夜帯にかからない

→残業代は発生しない。つまり、固定残業代から2時間分マイナスをする必要はない。
※仮に上記勤務時間が1週間続いた場合、実際の労働時間は10時間×5日で50時間となるが、法定労働時間(1日8時間、週40時間まで)を超えたことにはならない。
※もし裁量労働制で8時間以上のみなしとする場合は、残業代が発生する。

(2) 10:00~23:00まで勤務した場合
・8時間とみなされる、
しかし、
・深夜帯にかかる時間が1時間ある

→残業代が発生する。22時以降の1時間分が対象となり、計算方法は「1時間あたりの賃金×0.25」。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/21 19:28 ID:QA-0108956

danceさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・原則として、ご認識のとおりですが、
 裁量労働制であっても会社として、労働実態が把握できるのであれば、
(1)(2)とも残業としてカウントする必要があります。

・深夜加算はご認識のとおりです。

・状態として2~4時間残業しているということであれば、固定残業代というのではなく、1日 のみなし時間を見直す必要があります。

投稿日:2021/10/22 10:36 ID:QA-0108984

相談者より

ご回答を誠にありがとうございました。
労働実態が把握できる場合はカウントが必要な点は見落としておりました。
みなし時間の見直しも検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/05 19:36 ID:QA-0109450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制につきましては、ご周知の通り実労働時間に関わらずみなし労働時間での計算になります。但し、深夜労働や休日労働については通常の取り扱いが求められます。

従いまして、文面内容に関しましてはご認識の通りといえますが、そもそも8時間みなしの裁量労働制であれば、通常ですと固定残業代は不要といえますし、ある意味長時間労働の誘因ともなりかねませんので、今一度40時間の固定残業制が実態として妥当であるか検証されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2021/10/22 21:16 ID:QA-0109010

相談者より

ご回答を誠にありがとうございました。
みなし時間の見直しも検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/11/05 19:36 ID:QA-0109451大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード