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週に6日目の勤務に関して

前提として、シフト制で1日8時間労働となります。
月曜日から金曜日まで残業無しで8時間勤務したとしたら週40時間となりますが、土曜日の8時間は全て「残業」扱いになるのでしょうか?

また、その週が翌月にまたがる場合(週の途中で翌月になる)は特例として何かあるでしょうか?

投稿日:2024/10/28 11:24 ID:QA-0144933

貴さん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週40時間を超えた場合には、全て割増賃金が必要です。

翌月については、会社の週の起算日が何曜日かによりますが、
特例はありません。

投稿日:2024/10/28 13:24 ID:QA-0144944

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1週間40時間を超えればすべて残業割増し対象です。特例等はありません。

投稿日:2024/10/28 15:30 ID:QA-0144948

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週40時間を超えた時間につきましては時間外労働となり、2割5分増の割増賃金の支払義務が発生します。

そして、上記ルールに関しましては、月を跨いでも特に変わりございません。

投稿日:2024/10/28 19:07 ID:QA-0144969

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

土曜日が法定休日ではなく、通常の労働日や所定休日の場合であれば、土曜日の勤務は法定時間外労働となり、割増賃金が発生します。

週の途中で月が変わっても考え方は同じであって、特例等はありません。

投稿日:2024/10/29 08:33 ID:QA-0144988

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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