病欠が多い社員の対応について
いつも参考にしております。
毎年、本人の有給休暇を使い切り、その後「感冒」「急性胃炎」等の診断書で一週間~10日ほどの病欠を繰り返す社員がおります。また、診断書についてもいつも治癒後(病欠終了後)に受診発行してもらったものの提出となっており、「実際にその疾患で休んだのか」疑いをもたれている者がおります(電話で病欠するとの連絡はあるのですが…)。
就業規則上、私傷病で休む際は医療機関を受診して診断書を提出してもらうことになっているのですが、病気で通院困難な場合もあるため、受診する時期までは指定をしていませんし、そこまで強制はできないのではないかと考えています。
ただ、いつも病欠終了後に受診して「○月○日~△日 ××のため療養を要したと考えられる」といった診断書で病欠を認めるのも職場運営上どうかとも考えています。なにか良い対策等ありましたらご教授いただければと存じます。
投稿日:2021/10/15 13:07 ID:QA-0108707
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労務提供が不完全なわけですから、就業規則によりますが、
普通解雇または、休職命令としてもおかしくはありません。
また、欠勤規定等で会社はいつでも診断書の提出を求めることができるとしておくとよろしいでしょう。
労働契約は労務提供が前提ですので、病欠を繰り返すと会社も困りますので、本人とよく話をして、主治医または会社の指定医に診断書を提出してもらう、あるいは、同席させてもらった方がよろしいでしょう。
何度も繰り返す場合には、退職勧奨も検討してください。
投稿日:2021/10/15 17:15 ID:QA-0108712
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則の病欠の規定で「病欠開始日に受診した診断書(ただし医療機関休診日はその翌日受診)」の提出を義務付けることで対応したいと思います。
投稿日:2021/10/18 10:57 ID:QA-0108763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、病気で欠勤される以上、先に医師の診断を受けるのが当然といえるでしょう。
「病気で通院困難な場合もあるため」とございますが、それ程の重症であれば尚更先に救急で治療を受ける必要もあったはずではと思われますし、いずれにもしましても不自然な点がある事は否めないでしょう。加えまして、毎年同じパターンの欠勤を繰り返しているというのも気になるところです。
対応としましては、当人の許可を得られた上で、主治医と面談の機会を設け、事後診断に至った経緯等を確認されるとよいでしょう。当人の許可が得られなかった場合には、当人との面談で詳細事情を確認されると共に、産業医や他の専門医の意見も聴かれた上で、事後診断に信憑性がないと考えられる場合には、今後は原則通り治癒する前に作成された診断書を提出してもらうよう促されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/10/15 18:04 ID:QA-0108717
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則の病欠の規定で「病欠開始日に受診した診断書(ただし医療機関休診日はその翌日受診)」の提出を義務付けることで対応したいと思います。
投稿日:2021/10/18 10:57 ID:QA-0108764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
懲戒は難しいので、まずは休みの申請プロセスについて、上長と人事が一体になってたいおうしてはいかがでしょうか。
普通は付きに何度も病気休暇を取る人は希ですので、頻度が異常に多いと感じるなら、復帰出社後、体調について必ず面談し、再発の恐れや現状での健康状態を聞き取るなどしてはどうでしょう。手間はかかりますが単に「病気で休みます&診断書後提出」だけで済まさずに、いちいち面談を行うことで、会社として安全配慮義務を果たすことにもなるでしょう。毎回事後提出=突発的な隊長不良状態とも取れますので産業医との面談など、指示も必要になるかも知れません。
また待遇については病気を理由ではなく、会社指示「事後ではなく当初の診断書提出」を複数回守らない場合、人事考課に反映させてはどうでしょうか。
投稿日:2021/10/18 10:27 ID:QA-0108757
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則の病欠の規定で「病欠開始日に受診した診断書(ただし医療機関休診日はその翌日受診)」の提出を義務付けることで対応したいと思います。
投稿日:2021/10/19 10:50 ID:QA-0108811大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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