病欠による有給休暇取得制度の変更について
自社製勤怠システムを構築するにあたり、病欠による有給休暇取得を認めるかどうかの議論になりました。
経営陣からは、病欠による有給休暇取得は認めないようにしてほしいとの意見があり、それが労働者の不利益にならないかと考えております。就業規則には、「緊急の場合を除き、2週間前に届け出ること」となっていますが、会社設立から現在まで、本人の病欠及び子の看護に対しても有給休暇を認めてきた慣例があるためです。
皆さんのご意見を頂戴いただければと思います。
投稿日:2023/07/27 13:39 ID:QA-0129317
- カシマシさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
病欠による有給休暇を取りやすく
▼健康の増進と不健康の減少は同義語です。有給休暇の取得に就いては、監督官庁、各種政府機関の後押しもあり、御社経営陣からは「病欠による有給休暇取得は認めない」いった矛盾に満ちた意見が大手を振って議論のネタとなっていますね。
▼本人の病欠及び子の看護に対しては、有給休暇取得の足枷を掛けるような矛盾に満ちた議論が幅を利かせている様ですね。社員が疾病にかかれば、有休取得による早期回復の足を引っ張っている現況には賛同はできませんね。
投稿日:2023/07/27 16:27 ID:QA-0129325
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。本件について、法的に問題はありませんでしょうか?
投稿日:2023/07/27 17:48 ID:QA-0129332参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、2週間前というのは、例えば5日以上のまとまった有休取得以外は、
トラブルに発展した場合は、無効とされる可能性が大きいといえます。
次に、病欠による有給休暇取得は認めないようにしてほしいと言っている経営陣の方に、
その理由を問いてください。
有休申請に理由は必要ありませんので、病欠は認めないなどとすることはできません。
例えば、慣行はあるといっても、あまりに当日欠勤が多く、業務に支障をきたすなどが、
あれば、当日病欠は認めないとすることはできます。
その際、有休は2週間前から前日までとし、その代わり、今後は、当日申請は認めないなどとするのは可能です。
投稿日:2023/07/27 18:47 ID:QA-0129340
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2023/07/28 11:37 ID:QA-0129375参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇取得制度
▼有給休暇制度に疾病や看護などの使用自由性を制限するような企業慣行を持ち込むべきではないと言う趣旨です。
投稿日:2023/07/27 20:46 ID:QA-0129343
相談者より
貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/07/28 11:44 ID:QA-0129377参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「病欠による有給休暇取得は認めないようにしてほしい」とは、病気で欠勤した日について、事後に有給休暇への振替えの申出があった場合には、それは認めないようにとの要望であれば、それを認めるか否かは使用者の自由ですから、問題はないといえます。
ただし、会社設立から現在まで、本人の病欠及び子の看護に対しても有給休暇を認めてきた慣例がある以上、それが永年の労働条件を構成してきているといえますので、認めないとなれば、労働者にとっては不利益でしかなく、労働者に丁寧に説明し、理解と同意を得ておく必要があります。
なお、年休の申請時期に関しましては、特に労基法に別段の定めがあるわけではございませんが、法の趣旨からいえば、取得希望日の前日や2.3日前に申請してきた場合であっても、それが「事業の正常な運営を妨げる」場合を除いては拒否することはできないということになります。
「緊急の場合を除き、2週間前に・・・」ということであれば、例えば、前日に申請してきた場合、それが緊急の場合に該当しなければ申請は認めないという解釈が成り立ってしまいますし、緊急の場合とは、具体的にどんな場合を指すのかの列記がなく、従業員にとっては混乱を招く結果となってしまいます。
投稿日:2023/07/28 08:44 ID:QA-0129348
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/07/28 11:43 ID:QA-0129376大変参考になった
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