無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

病欠による有給休暇取得制度の変更について

自社製勤怠システムを構築するにあたり、病欠による有給休暇取得を認めるかどうかの議論になりました。
経営陣からは、病欠による有給休暇取得は認めないようにしてほしいとの意見があり、それが労働者の不利益にならないかと考えております。就業規則には、「緊急の場合を除き、2週間前に届け出ること」となっていますが、会社設立から現在まで、本人の病欠及び子の看護に対しても有給休暇を認めてきた慣例があるためです。

皆さんのご意見を頂戴いただければと思います。

投稿日:2023/07/27 13:39 ID:QA-0129317

カシマシさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

病欠による有給休暇を取りやすく

▼健康の増進と不健康の減少は同義語です。有給休暇の取得に就いては、監督官庁、各種政府機関の後押しもあり、御社経営陣からは「病欠による有給休暇取得は認めない」いった矛盾に満ちた意見が大手を振って議論のネタとなっていますね。
▼本人の病欠及び子の看護に対しては、有給休暇取得の足枷を掛けるような矛盾に満ちた議論が幅を利かせている様ですね。社員が疾病にかかれば、有休取得による早期回復の足を引っ張っている現況には賛同はできませんね。

投稿日:2023/07/27 16:27 ID:QA-0129325

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。本件について、法的に問題はありませんでしょうか?

投稿日:2023/07/27 17:48 ID:QA-0129332参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、2週間前というのは、例えば5日以上のまとまった有休取得以外は、
トラブルに発展した場合は、無効とされる可能性が大きいといえます。

次に、病欠による有給休暇取得は認めないようにしてほしいと言っている経営陣の方に、
その理由を問いてください。
有休申請に理由は必要ありませんので、病欠は認めないなどとすることはできません。

例えば、慣行はあるといっても、あまりに当日欠勤が多く、業務に支障をきたすなどが、
あれば、当日病欠は認めないとすることはできます。

その際、有休は2週間前から前日までとし、その代わり、今後は、当日申請は認めないなどとするのは可能です。

投稿日:2023/07/27 18:47 ID:QA-0129340

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/07/28 11:37 ID:QA-0129375参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇取得制度

▼有給休暇制度に疾病や看護などの使用自由性を制限するような企業慣行を持ち込むべきではないと言う趣旨です。

投稿日:2023/07/27 20:46 ID:QA-0129343

相談者より

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/07/28 11:44 ID:QA-0129377参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「病欠による有給休暇取得は認めないようにしてほしい」とは、病気で欠勤した日について、事後に有給休暇への振替えの申出があった場合には、それは認めないようにとの要望であれば、それを認めるか否かは使用者の自由ですから、問題はないといえます。

ただし、会社設立から現在まで、本人の病欠及び子の看護に対しても有給休暇を認めてきた慣例がある以上、それが永年の労働条件を構成してきているといえますので、認めないとなれば、労働者にとっては不利益でしかなく、労働者に丁寧に説明し、理解と同意を得ておく必要があります。

なお、年休の申請時期に関しましては、特に労基法に別段の定めがあるわけではございませんが、法の趣旨からいえば、取得希望日の前日や2.3日前に申請してきた場合であっても、それが「事業の正常な運営を妨げる」場合を除いては拒否することはできないということになります。

「緊急の場合を除き、2週間前に・・・」ということであれば、例えば、前日に申請してきた場合、それが緊急の場合に該当しなければ申請は認めないという解釈が成り立ってしまいますし、緊急の場合とは、具体的にどんな場合を指すのかの列記がなく、従業員にとっては混乱を招く結果となってしまいます。

投稿日:2023/07/28 08:44 ID:QA-0129348

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2023/07/28 11:43 ID:QA-0129376大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード