新型コロナワクチンの接種意向メール全体配信とパワハラについて
新型コロナワクチンの接種意向のメールを社内に一斉配信するのはパワハラに当たるのでしょうか。
これまでも健康診断の受診や毎冬のインフルエンザワクチン接種の意志/予定確認では一斉配信をしていたのですが、とある社員より今回はパワハラではないかと指摘を受けました。
当人の言うところによると、以下3点がパワハラにあたるとのことです。
●指摘受けた点
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(1) メール中に社員全員の名前を記載した表があり、接種予定日の記入欄があること。
(2) 各員の返信が全員返信となっていること。(私自身が意図したわけでなく、ある社員が始めに一斉返信をしたので、そのまま全員返信を続けた。)
(3)ある社員で通常業務でもメールの返信が一番遅くかつメールを読み飛ばす癖がある者がおり、今回の新型コロナワクチンの接種意向のメールにも、既読がその1名だけ1か月以上付かなかったのに対し、私から「何度リマインダーを送らせるつもりか」 と全員返信のメールで個人に注意したこと。
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ワクチン接種は任意であることは重々承知しており、接種を強制する内容は記載しておりません。メールの内容は、健康診断やインフルエンザの接種時と同様、あくまで「各自の意志や予定を確認したいのでこのメールを読んだら返信してほしい」というものに留めていました。
こと新型コロナウイルスは社会的に大きな問題ではありますが、かといって、冬のインフルエンザである社員が発症し他の社員が感染して重篤化した場合、同じように死に至るケースもありえます。そちらに関しては何も言わずに今回だけ問題視される理由が私には理解できず、何と回答したものかと考えあぐねております。
もし相談内容が実際にパワハラである場合は、私の浅薄が招いたことであり、社のためにも、今後重々注意したいと存じます。
どうか皆さまのお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
投稿日:2021/10/11 22:07 ID:QA-0108489
- enGさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・ワクチン接種は、アレルギー等の方もいますので、強制はできないというたてつけになってます。全社員の名前スケジュールをオープンにすると、強制しているようにもとられますし、スケジュールブランクの方がワクハラの対象ともなりかねませんので、避けるべきでしょう。
・「何度リマインダーを送らせるつもりか」
このような感情的な言い方は、脅し、威嚇であり、パワハラの典型です。
また、本人だけでなく全員メールしたことも一発でレッドカードです。
投稿日:2021/10/12 09:43 ID:QA-0108501
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
配慮欠如
▼事の性質上、個人別に、受発信すれば、個人別情報が他人に漏れることはあり得ません。
配慮に欠けていた様ですね。
投稿日:2021/10/12 10:04 ID:QA-0108507
プロフェッショナルからの回答
対応
何でもパワハラと騒ぎ立てる者や、ネットで間違ったパワハラ定義を流布する者もおり、会社としてきちんとしたハラスメント対応、理解共有はきわめて重要だと思います。実際にパワハラやハラスメント研修をしていて、一番メッセージが届かないと感じるのは問題社員と上層部経営層です。
単なる「ハラスメントとは」的な研修に意味がないと考える理由です。
本件もハラスメントとはいえないでしょう。社内でそうした認識が共有できていないことになりますので、そちらの方がリスクだと考えます。
1)はただの情報であり、情報を伝えるだけで強制・強要であると証明するのは訴える側です。ご提示情報だけで判断すれば、パワハラ要件には該当しないと考えます。
2)当然強要がありませんので問題ないでしょう。ただし、体調や身体に関わるデリケートな個人情報は、それも予見して返信時に全員返送しないよう、注意書きを再三入れておくような配慮は必要です。(一度書いたくらいでは読まない社員がいる)
3)全員の前での叱責は、ハラスメントととられるリスクがありますが、この1文だけでハラスメントにはならないと思います。ここまでの対応やこれ以外の接し方など、総合的な事情での判定となります。
>「何度リマインダーを送らせるつもりか」 と全員返信のメールで個人に注意した
指導として全く間違っておらず、返信しない行為は服務違反、懲戒対象のはずです。上長ともども個人的に、そうしたことが判明した時点で厳しく指導、改善を誓約させるべきです。
本件のようなデリケートなテーマと同時にやるのはきわめてリスキーです。
投稿日:2021/10/12 10:17 ID:QA-0108511
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうしたワクチン接種意向のメール確認自体に関しましては、職場のパワハラの定義に見られる①優越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③労働者の就業環境が害されるといった要素のいずれにも該当するとは言い難いですので、問題はございません。
そして仮に問題があるとすれば、(3)の当該社員に対する注意の部分になるでしょうが、この点に関しましても、平素から返信等の連絡がルーズであれば、注意されるのは当然の措置と考えてよいでしょう。
但し、こうした注意を「全員返信のメールで」される必要性まではないですし、やり過ぎの感が否めませんので、その点につきましては配慮が足らなかった旨本人に軽く詫びられた上で、その他の点につきましては指導注意の範疇である旨伝えられるとよいでしょう。
投稿日:2021/10/12 23:09 ID:QA-0108560
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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