コロナワクチン接種による奨励金
お世話になっております。
ご教示お願い致します。
コロナワクチンを接種した社員に奨励金の支給を考えているのですが、
この奨励金は課税対象となるのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/28 15:26 ID:QA-0105087
- SU-さん
- 静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、感染予防に関わる実費の負担につきましては、原則非課税扱いが認められています。
しかしながら、新型コロナウイルスのワクチンは無料で接種可能ですので、こうした実費負担ではないインセンティブとしての給付金に関しましては、給与所得としまして課税対象になるものと考えられます。
投稿日:2021/06/28 17:01 ID:QA-0105094
相談者より
お答えいただきありがとうございました。
投稿日:2021/06/30 11:02 ID:QA-0105178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コロナウイルス関係は、非課税にしたり、
また、ワクチン接種奨励金を3千円~1万円程度で支給する企業も報じられていますが、
具体的に、奨励金が非課税とまでは、今現在、明記されておりません。
奨励金は、ワクチン接種実費ではないこと、実費を超える奨励金は原則として賃金であり、
給与と同時に支給することが多いことを考えますと、
福利厚生でもなく、賃金扱いではないかと思います。
投稿日:2021/06/28 18:20 ID:QA-0105098
相談者より
お答えいただきありがとうございました。
投稿日:2021/06/30 11:02 ID:QA-0105179大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
税務専門家ではないため、所轄税務署の確認を取られるべきと思います。
金額次第ですが、数万円であっても給与所得か雑所得になるのではないでしょうか。
投稿日:2021/06/28 19:38 ID:QA-0105099
相談者より
お答えいただきありがとうございました。
投稿日:2021/06/30 11:02 ID:QA-0105180大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
接種社員に対する見舞金
▼お問合せのワクチン接種者に対する見舞金(奨励金ではない)次の3条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収することは不要となります。
① 見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
② 見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
③ 見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
④ 慶弔規程に明示されること
投稿日:2021/06/28 20:16 ID:QA-0105111
相談者より
お答えいただきありがとうございました。
投稿日:2021/06/30 11:02 ID:QA-0105181大変参考になった
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