ワクチン接種時の取り扱いについて(同一労働同一賃金)
当社では新型コロナのワクチン接種を受けやすくするため、就業時間内にワクチン接種を受ける場合、ワクチン接種に要した時間(移動時間含む)を勤務時間とみなしています。また、ワクチン接種後の副反応により、就業困難となった場合には1日の特別休暇(有給)を付与しています。プロパー社員向けの制度として運用していますが、派遣社員を対象に含めないとした場合、同一労働同一賃金の観点から問題はありますでしょうか?
投稿日:2021/08/24 13:56 ID:QA-0106752
- 人事担当KOさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ワクチン接種の特別休暇等について、派遣先としては、問題ありません。
労使協定方式であれ、派遣先均衡・均等方式であれ、派遣元の義務として、
同様の扱いをする必要があります。
派遣先としましては、派遣元には情報提供してあげるべきでしょう。
投稿日:2021/08/24 15:31 ID:QA-0106758
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2021/08/24 17:59 ID:QA-0106777大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一方的に通告ではなく,派遣会社にまずは相談してみて下さい。主旨からしても同意を得られる可能性はあると思います。
投稿日:2021/08/24 15:46 ID:QA-0106759
相談者より
ご教示ありがとうございました。派遣会社に連絡してみます。
投稿日:2021/08/24 17:59 ID:QA-0106778大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ワクチン接種時の取り扱い
▼御社社員に対しては「妥当な措置」だと思います。
▼受入社員に就いても同様ですが、決定権は派遣元にありますので「参考」として連絡しておくのが良いでしょう。
▼尚、本件は、同一労働同一賃金に該当する事案ではありません。
投稿日:2021/08/24 16:11 ID:QA-0106761
相談者より
ご教示ありがとうございます。派遣会社に連絡してみます。
投稿日:2021/08/24 18:00 ID:QA-0106779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的義務まではなくとも、派遣労働者につきましても区分する事なく接種を実施されるべきというのが厚生労働省のスタンスとなっています。
但し、正社員に比べ相当に所定労働日数が少ない派遣社員につきましては、敢えて所定労働日に接種される必要性も乏しいと思われますので、対象外とされても差し支えはないものといえるでしょう。
投稿日:2021/08/24 17:50 ID:QA-0106775
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2021/08/24 18:00 ID:QA-0106780大変参考になった
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