新型コロナワクチン接種日は有休扱い?
65歳以上の社員に自治体から新型コロナワクチン接種の案内が届きました。接種日が選択できず、指定日が平日の場合、有休扱いでしょうか?特休扱いでしょうか?
投稿日:2021/04/07 14:19 ID:QA-0102473
- ごまたまさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ワクチン接種は強制ではなく、努力義務となっておりますので、
会社と本人との話し合いということになります。
本人が接種したいということであれば、行かせてあげて、年休又は半休を消化してもらうというのが着地点かと思います。
投稿日:2021/04/07 15:50 ID:QA-0102477
相談者より
さっそくの回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/07 16:48 ID:QA-0102479参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業扱いが妥当
▼自治体からの案内は、現況では、実質、強制に近く、会社としては、「休業」扱いとするのが妥当でしょう。
▼手当額は、平均賃金の6割~10割の範囲で決めればよいと思います。
投稿日:2021/04/07 17:44 ID:QA-0102486
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/08 09:59 ID:QA-0102516参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
インフルエンザと違い個人だけのためのものではなく、ワクチンは本人のリスクを減らすだけでなく、社会全体のリスク軽減にもつながるといわれています。
そうした機能を考えれば業務として接種推奨するのが良いのではないでしょうか。
投稿日:2021/04/07 21:31 ID:QA-0102490
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/08 10:00 ID:QA-0102517参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、極めて重要性の高い事柄ですので、政府でも今後ワクチン休暇の制度等を検討するような動きも見られます。
そうした観点からも、現状では特別休暇で賃金補償されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/04/07 23:05 ID:QA-0102498
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/08 10:00 ID:QA-0102518参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有休扱いにするか、特休扱いにするかは基本的には御社の判断ですから、本人の希望を考慮して決めれば良いでしょう。
ただし、有休休暇とするためには本人自らが申請する必要があり、御社が強制的に有休として処理することはできませんので、そこは注意が必要です。
投稿日:2021/04/08 07:22 ID:QA-0102503
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/08 10:01 ID:QA-0102519参考になった
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