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半日年休の付与回数制限について

いつも参考にさせていただいております。
当社では半日年休制度を持っておりますが、本人の付与日数のうち8日(16回)相当を半日(午前または午後)単位で取得することができるとしております。
ここでご確認なのですが、8割出勤で入社半年後に10日を付与するのですが、そのうち8日を本人の意思で半日単位で取得できるものとなっているのは、10労働日を有給休暇として付与したことにならないのではないかという、指摘を社員から受けました。
(18日付与してうち8日を半日単位で取得できるとしないと法の要件をみたさないのではないかということ。)
法律的にはいかがでしょうか。

投稿日:2007/12/19 09:27 ID:QA-0010841

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

法的問題はない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

御社の「半日有給」に仕組みは、あくまで法令で定める有給休暇制度に加えて、自社独自の優遇策を定めているものと思われます。
 ※8日分を半日単位で取得することも、1日単位で取得することも、社員の任意。
 従って、その優遇策の運用をどう取り決めても、法令には何ら反することはありません。

ご参考まで。

投稿日:2007/12/19 09:35 ID:QA-0010842

相談者より

ご丁寧にありがとうございました。
社員にはご回答を参考に説明させていただこうと思います。

投稿日:2007/12/19 09:48 ID:QA-0034345大変参考になった

回答が参考になった 0

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