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業務委託(準委任)契約の場合の時間規定

お世話になります。

業務委託(準委任)契約を結んでいるフリーランスの方を相手に、

・月80時間の時間を確保してもらいたい
(仮に業務時間が80時間に満たなくても80時間分の委託料を
 お支払いする想定)
・80時間をoverした分は時給で支払いたい

といったときに、上記の契約は業務委託(準委任)で可能でしょうか。
また、どういった契約内容になりますでしょうか。

業務委託料
・金XX0,000円/月(税込)
 ※業務時間80時間/月想定
・ただし、業務報告書に記載された作業時間が月80時間を超える
場合は、超過分の時間にX,X00円/時間の時間単価を乗じた金額を
上記業務委託料に加える

といった形でしょうか?

投稿日:2021/10/08 21:02 ID:QA-0108397

ジンジャー2さん
東京都/教育(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託契約に関しましては、業務遂行の方法については当然ながら先方に全て委ねる事が必要となります。

すなわち、雇用契約のように所定の作業時間を決める事は認められませんので、文面のような措置は不可といえます。

投稿日:2021/10/11 09:14 ID:QA-0108415

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務内容にもよりますが、委託者から80時間確保とかそれを超えたら時間外など、
時間を拘束することは、派遣契約ならありえますが、
業務委託(準委任)は、時間の始期命令をしているということで問題がある可能制があります。

ヘルプデスクや受付業務など、そこに座ってなんぼの業務であれば可能です。

投稿日:2021/10/11 10:25 ID:QA-0108422

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内容

作業の業務を委託するのか、成果をいたくするのか内容によります。
受付など作業委託なら可能でしょう。成果を委託する場合は認められないと思います。

投稿日:2021/10/11 12:26 ID:QA-0108445

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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