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雇用保険の離職票について

雇用保険離職証明書の賃金支払基礎日数の書き方についてお伺いさせて下さい。

当社では月給制ですが、欠勤の際は、年平均の月所定労働日数で割って控除しています。

離職証明書を提出するときに、欠勤がある場合は月の歴日数から欠勤日数を控除して記載をするように言われる場合と、
所定労働日数から欠勤日数を引いた日数で記載するように指摘されることがあります。
ハローワークに伺うと担当者により違う案内を頂くことがあったため、どちらが正しいのか教えていただけると助かります。

投稿日:2021/10/08 18:39 ID:QA-0108389

まるまささん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

離職票の基礎日数、正社員とパートで違う

▼基礎日数. 書き方で迷いやすいのが基礎日数です。離職証明書には、⑨ 賃金支払基礎日数と、⑪ 賃金支払対象期間の基礎日数の2か所に基礎日数を書く欄があるからです。
▼先ず、押さえておきたいのが、パートの基礎日数は暦日数ではないことです。これは、正社員の離職証明書の書き方は暦日数でも構わないので、間違えやすいポイントです。
▼パートの基礎日数の書き方は、実際の出勤日数で数えたものを書きます。そして、⑨ 賃金支払基礎日数は基本給が支給された日数を記載し、通常の出勤日に加えて有給休暇なども含みます。
▼一方、パートの ⑪ 賃金支払対象期間の基礎日数の書き方は、実際に働いた日数を書きます。

投稿日:2021/10/09 11:42 ID:QA-0108399

相談者より

ありがとうございます、パートさんの離職の際には気をつけて記載しようと思います。

投稿日:2021/10/11 11:13 ID:QA-0108433大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤控除を行う月給制の場合ですと、月の暦日数から欠勤日数を引くことになります。

これに対し、日給や時給制の場合ですと、原則としまして実際の勤務日数から欠勤日数を引く扱いとなります。

実際には上記原則とは異なる方法を示される場合もあるようですが、それによって不利益等が発生する事は通常ないですので、特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/10/09 20:52 ID:QA-0108405

相談者より

ありがとうございます、歴日数から控除で合っていること、大きな影響がないとのことで安心しました。

投稿日:2021/10/11 11:16 ID:QA-0108434大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働日数から欠勤日数を引いた日数を記載します。

欠勤日数がない場合は、便宜上、歴日数でもいいとされているだけです。

例えば、Ⅰ2日欠勤した場合、歴日数から引くと18日、19日となってしまいますので、
矛盾が生じてしまいますし、本人の給付額も少なくなってしまいます。

所定労働日数から引くのであれば、9日、10日となり、対象外となります。

投稿日:2021/10/11 09:07 ID:QA-0108414

相談者より

ありがとうございました。
欠勤が無ければ歴日数、あるときは所定労働日数から引くとのことで、欠勤があるとき特に欠勤日数が多いときには充分に気をつけて記載いたします。

投稿日:2021/10/11 11:22 ID:QA-0108437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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