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年休付与のための出勤率計算について

当社にはパートタイマー就業規則があります。
法定では、「6ヵ月の継続勤務後に80%以上の出勤があれば付与」となっていますが、当社では6ヵ月よりも早く付与してあげたいと考えています。

例えば、この継続勤務期間を独自に「4ヵ月」という風に設定することは可能でしょうか。

また、この場合、出勤率の計算は、入社から4ヵ月経過時の期間で計算してもよいのでしょうか。

初歩的なことで申し訳ありませんが、法定の6ヵ月というのは、入社より6か月経過時の期間で計算しているのでしょうか。

ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/07 17:06 ID:QA-0108335

ひろあさん
福岡県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法に定められている期間より、前倒し付与することは可能です。

その際の出勤率につきましては、通達により、
「短縮された期間は、全て出勤したものとみなす」とされています。

よって、
4ヶ月で付与するのでしたら、4ヶ月で出勤率をみるのではなく、
あとの2ヶ月は全て出勤したものとみなして、6ヵ月で出勤率を計算してください。

投稿日:2021/10/07 17:44 ID:QA-0108341

相談者より

非常に分かりやすく、参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 14:16 ID:QA-0108459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者に有利な措置となりますので、「4か月」に短縮する事は可能です。

但し、出勤率の計算に関しましては、行政通達において「短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること」と示されていますので、短縮された2か月については、その後の実際の勤怠実績に関わらず全て出勤とみなした上で、6か月の期間で計算する事になります。

投稿日:2021/10/07 20:58 ID:QA-0108354

相談者より

非常に分かりやすく、参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 14:16 ID:QA-0108460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員に有利な変更は有効ですので可能です。4ヶ月で有休付与は、法定を超える社員に有利な運用ですので問題ないでしょう。恣意的な運用とならないよう、対象パートすべてに平等に与えて下さい。

投稿日:2021/10/07 21:29 ID:QA-0108358

相談者より

とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 14:17 ID:QA-0108462大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇の前倒し付与は可能です。

4か月ではなく、6か月で計算するのですが、法定の基準日以前に付与する場合、8割出勤の算定は短縮された期間(2か月)は全期間出勤したものとみなして計算します。

法定の6か月というのは、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務ということです。

投稿日:2021/10/08 07:06 ID:QA-0108366

相談者より

分かりやすく、とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 14:21 ID:QA-0108465大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森 孔宏
森 孔宏
人事総務プロデューサー

社員のため

社員に有利になる様な事であれば早める事は問題ないですよ。
ただし一旦4ヶ月で支給と明記してしまうと、会社が大変な時など待ってもらう事が困難になります。
なので今回は特例として次回以降も可能で有れば、毎回特例とするのがよろしいかと思います。

社員の為にプラスになる事は決め事とせず毎回対応してあげるのが良いですよ

投稿日:2021/10/08 12:47 ID:QA-0108375

相談者より

ご回答いただいたことを踏まえ、再度熟考しようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 14:20 ID:QA-0108464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年休付与緩和は可能だが本当に必要か

▼付与条件緩和は可能ですが、一旦行った措置は、法定通りに戻すのは容易ではありません。
▼従い、付与時期の繰上緩和が、将来に亘って必要かどうか、一呼吸おいて、再考されることをお薦めします。

投稿日:2021/10/08 14:47 ID:QA-0108377

相談者より

法定に戻すことが容易ではない点もしっかり考慮して、再度熟考しようと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 14:19 ID:QA-0108463大変参考になった

回答が参考になった 0

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