退職届の撤回
学校法人の人事に勤務しております。
9月から昇格し担当部門の責任者になったものがいるのですが、
2週間たったころからやっていく自信がないというようになり、何度か面談をして数度思い直したのですが、やはり無理だということで9/27に退職届(10/31付け退職)を受け取りました。校長へ退職届が提出されたことを報告しておりますが、その後校長から受諾の連絡はありません。本日、人事より最終給与の説明などをしたのですが、数分後に本人から退職届の撤回をしたいと申し出があったのですが、退職日の1か月前であること(規定では1か月前までに申告要)、
校長からの受諾の連絡をしていないことを理由に退職の撤回に応じる義務はありますか?
投稿日:2021/09/28 17:36 ID:QA-0108016
- トトロさん
- 東京都/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
裁判例でもケースバイケースで撤回が有効とされたり無効とされたりしています。
ポイントとしては、
・事前面談の経緯、内容
・退職届の内容が退職願として承諾を必要とするのか、辞職の意思として承諾不要か。
・人事部の権限
→人事部の受理でも撤回有効とされた例もあります。
学校としてもルーズな対応はしやくないところではありますが、
この方を引き留めたいのか、引き留めたくないのかもよりますので、校長などと相談したうえで、結論を出して下さい。
今までの経緯等から撤回に応じたくないのであれば、学校のスタンスを伝えてみることでしょう。
投稿日:2021/09/28 19:32 ID:QA-0108033
相談者より
この度は早速のご回答ありがとうございます。ご指摘の退職願と届の違いに気づいておりませんでした。文面をみると一身上の都合により10/31をもって退職したくここにお願い申し上げますとなっておりやはり早急に受諾する必要があったと理解しました。
投稿日:2021/09/29 10:33 ID:QA-0108049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば校長が人事に関わる最終決定権限者と思われますので、そうであれば校長の受諾確認をされていない以上、撤回は可能といえるでしょう。
ましてこれまで面談で職にとどまる話等もされていたようですので、そうした経緯を踏まえましてもこの度は撤回に応じられるのが妥当と考えられます。
投稿日:2021/09/28 21:23 ID:QA-0108038
相談者より
この度は早速のご回答ありがとうございます。決定権限者が着任したばかりの外国人であり受諾確認が必要という認識がなかったようです。やはり本人が何度か撤回を繰り返しておりますし、正常な判断力を欠いていたのではないかという点からみても撤回の拒否は難しいでしょうか。
投稿日:2021/09/29 10:38 ID:QA-0108050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一度提出された退職届を返す必要はなく、正式な退職届であれば既に社内プロセスは進んでいますので、撤回に応じる義務はありません。やはり再度雇用したければ撤回するのは自由です。ただ管理職としての意思決定や行動など、一度退職届という最も重大な決断をやはりなかったことにするような行為が、果たして雇用に値するのかは貴法人での経営判断となります。
一度でも退職を匂わせたり、退職を脅しに使うような人間がどこまで組織へのロイヤリティを持っているのかなど、慎重な判断を下すべきかと思います。
投稿日:2021/09/28 22:25 ID:QA-0108039
相談者より
この度は早速のご回答ありがとうございます。私の認識不足で申し訳ございません。実際には退職届ではなく退職願であったことと受諾確認を行っていなかったので、撤回を拒否することは難しいのでしょうか。正直このような不安定な方が管理職として組織を委ねられるとは考えられず、降格するポストもない状態ですのでどうしたものか悩ましい問題です。
投稿日:2021/09/29 10:44 ID:QA-0108051大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
義務はありませんが、応じるか否かは御社の判断次第です。
本人から「10月31日をもって退職します」という意思表示(労働契約の解約告知)があり、会社が受理(解約告知の意思表示が会社に到達)しており、会社の承諾や合意といった前提条件も必要ではなく、基本的には撤回に応じる義務ないということになります。
ただし、形式的に判断するのではなく、本人の事情を勘案したうえで総合的に判断することが寛容かと考えます。
なお、このような退職の撤回等のトラブルを生じさせないためにも、退職の意思表示があった段階で速やかに「退職承諾書」といった形で書面を交付し、退職を確定させることも重要なポイントになります。
投稿日:2021/09/29 07:34 ID:QA-0108041
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。私の質問に不備がありまして、退職届ではなく願であったのでおっしゃる通り速やかに退職承諾書を交付するべきでした。本人の精神状態が不安定であったとうかがえることから対応は慎重に考えて行きたいと思います。
投稿日:2021/09/29 10:52 ID:QA-0108052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
新任校長が当初から退職受諾意思があったにもかかわらず単に通知されていなかっただけでしたら、校内での意思疎通上の問題に過ぎず、実質は既に受諾されていたものといえますので、退職者当人が通知を求めていなかったとすれば撤回拒否が不可能とまでは言い切れないでしょう。但し、非常に特殊な事情である事からもこの場で確答は出来かねますし、経緯を踏まえればやはり撤回を受け入れる方が妥当というのが私共の見解になります。
これを教訓としまして、特に校長等の代表権者が代わられた際は、意思確認をきちんとされた上で慎重な手続き対応を採られるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/09/29 11:11 ID:QA-0108054
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。
手続きに入っているということもあり経営陣としては撤回を拒否したい意向でありますが、弁護士にも相談して進めていきたいと存じます。
今回の件は今後の教訓になりました。
投稿日:2021/09/29 12:23 ID:QA-0108058大変参考になった
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