定年後再雇用の件で
60歳で定年になる職員がいます。以前から赴任地で問題を起こしたり、”自称”精神疾患による休職、やる気のない勤務態度などもあり会社からの人事評価は最低ランクとなっております。
この職員、現在は単身赴任で会社契約の借り上げマンションンに自己負担1万円で居住しております。
会社としては、再雇用したくないので賃金の引き下げや週の労働時間の短縮なども検討しておりますが、再雇用の条件として、このマンションを会社契約から本人契約に変更し家賃全額を負担させるということはありでしょうか?
投稿日:2021/09/14 16:08 ID:QA-0107672
- *****さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一労働同一賃金の観点から、家賃を本人負担とする説明がつくかどうかです。
負担がいくらになるかなどにもよりますが、
定年以後は全従業員、自己負担というルールがあったとしてもおかしくはないと思われます。
この職員だけというと、恣意的ととられる可能性もあります。
ただし、職務、従業員区分、労働時間等の変更は問題ありませんし、
規定にもよりますが、解雇に該当するような方であれば、再雇用しないという選択肢もあります。
投稿日:2021/09/14 17:31 ID:QA-0107678
相談者より
回答いただき、ありがとうございます。
最低の評価であることを伝え、職制の変更、賃金の低下、家賃の本人負担など絡めて本人に説明を致します。
投稿日:2021/09/15 07:59 ID:QA-0107691大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
再雇用は現状の継続ではありませんので、通常は業務負担、責任分野の縮小とともに給与等条件も縮小となります。同条件の社員と合わせて、社宅マンションを自己負担にさせることも、給与減も可能ですが、業務をどうしていくか、職務分掌見直しが前提です。
これまで問題行動を放置せず対処していれば、もっと早くに解雇も出来た可能性もあります。問題行動を放置せず、これまで以上に行動管理や改善指導を徹底することで、再雇用をしないことも可能になります。
投稿日:2021/09/14 21:33 ID:QA-0107685
相談者より
ご回答ありがとうございます。
御指摘いただいた通り、問題行動を放置していたという責任を感じております。今後、同様のケースが起きる可能性も否定できませんので、就業規則の見直し含めた対応を行っいくように致します。
投稿日:2021/09/15 08:53 ID:QA-0107694大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
このようないわゆる “問題のある社員” の場合、再雇用にあたっては、企業には慎重な対応が望まれます。
定年後、新たに再雇用で契約をする場合、それは従前の労働契約とは別の契約になりますから、労使当事者間で再雇用後の労働条件を決めることになります。
そしてこの労働条件ですが、高年法は事業主に本人が希望する労働条件で雇用することを義務づけているわけではありません。
ですから、事業主がその合理的な裁量の範囲内で条件を提示していれば、本人がこれに合意せず、結果として本人が再雇用を拒否したとしても高年法違反とはなりません。
それゆえ、再雇用にあたって、賃金の引き下げ、週の労働時間の短縮、マンションを会社契約から本人契約に変更し家賃全額を負担させるという新たな労働条件を提示することは可能であって、合意するか否かは本人次第です。
さらに、「心身の故障により業務に堪えられないと認められるとき」、「勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たすことができないとき」、といった終業規則に定める解雇事由または退職事由に該当し、誰が考えても再雇用は困難であるといった状況にあり、当該社員の勤務状況等からみて再雇用しないことに相当性が認められるような場合には、継続雇用(再雇用)しないことができるものともされています。
投稿日:2021/09/15 07:24 ID:QA-0107689
相談者より
回答いただきありがとうございます。
昨日、顧問弁護士の方とも相談をし、労働時間短縮、パート契約、マンションの自己負担への切り替え、職制の変更等を盛り込んだ書面を提示を近日中に行う予定です。
投稿日:2021/09/16 08:03 ID:QA-0107729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる再雇用措置の義務と当人の勤務態度とは直接関係ございませんので、後者を理由に前者を拒む事は通常認められません。
借り上げマンションの契約終了につきましても、それによって本人の金銭的負担は相当に重くなるものと推測されますので、そうであれば、事実上の再雇用拒否と見られ違法な措置と受け取られかねません。
従いまして、賃金の引き下げ等も含めまして、当人の再雇用契約締結に重大な支障を及ぼすような措置につきましては避ける必要がございます。
但し、この方の場合ですと人事評価が最低という事で就業規則上の解雇事由に該当する可能性もございますので、実際にそうした劣悪な勤務状況であれば、そもそも条件の引き下げ等ではなく当初から解雇に準じる措置としまして再雇用契約自体を拒むという事も可能になるでしょう。
投稿日:2021/09/15 18:36 ID:QA-0107724
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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