育休中の契約日数変更について
いつもお世話になっております。
育休中の雇用契約変更について教えてください。
当社で雇っている育休中のアルバイトスタッフが社会保険を脱退するために雇用契約変更を申し出てきました。理由は配偶者の扶養に入ることで配偶者が扶養手当が支給されるためだと思われます。
育休中であるため、勤務日数や時間を変更しても実績がありません。この場合でも契約変更に応じなければいけないのでしょうか?拒むことは可能でしょうか?
以上です。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/09/13 15:07 ID:QA-0107621
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変更の目的がどのようであれ、アルバイトのような有期雇用契約者につきましては原則としまして契約期間の途中で契約内容を変更する義務は生じません。まして、休業中であれば勤務実態がございませんので、応じられなくとも問題はないものといえるでしょう。
但し、休業期間中のみならず、復職後も引き続き同様の変更内容での就労を希望されているという事であれば、契約更新の予定となっている限りいずれ変更する事になるはずですので、現時点で変更される事も考えてよいでしょう。
投稿日:2021/09/13 18:30 ID:QA-0107631
相談者より
年度途中であれば契約変更に応じなくても問題無いとの事、承知しました。ありがとうございました。
投稿日:2021/09/14 18:29 ID:QA-0107681大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いったん契約してますので、会社としては変更についてはできないと拒むことはできます。
契約ですので、双方の合意があれば変更は可能ですが、
その場合は、あとで不利益変更などと言われないよう慎重に契約変更をしてください。
例えば、所定労働時間が短いと保育園に入れないから、また、契約変更してくれなどといってくる可能性もあります。
投稿日:2021/09/14 08:52 ID:QA-0107640
相談者より
不利益変更のリスクを考えながら、慎重に対応したいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/14 18:30 ID:QA-0107682大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
アルバイトとは有期契約でしょうか?特に期限をうたわないのであれば無期契約となりますので、貴社が認めるなら変更すれば良く、逆に認めないならその旨を伝えるべきです。
もし期間の定めを設けた有期契約であれば、期中の契約変更は拒絶できます。
投稿日:2021/09/14 10:24 ID:QA-0107652
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回のケースは有期契約です。
勤務実績がないまま年度更新を迎えることになるので、拒む方向にしようと思います。
投稿日:2021/09/14 18:32 ID:QA-0107683大変参考になった
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