アルバイトの交通費を定額とした場合について
よろしくお願いします。
一例ですが、アルバイトの募集時に交通費を800円として募集し、賃金支払時に交通費800円として支給します。しかし、実際にかかった交通費は500円の場合、通勤手当の非課税制度を適用すると、差額の300円が不当所得になるか等問題点をご指導ください。
投稿日:2021/09/03 15:05 ID:QA-0107225
- とうふなさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社側が所定の労働条件としまして定額交通費を支給されていますので、当人からの虚偽申告等とは異なり不当利得には該当しません。
従いまして、特に問題はないでしょうが、税法上の問題につきましては念の為専門家である税理士に確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/09/03 18:07 ID:QA-0107230
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2021/09/06 08:12 ID:QA-0107260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
差額の300円は不当所得とはなりませんが、課税扱いとなります。
投稿日:2021/09/03 22:52 ID:QA-0107236
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/06 08:21 ID:QA-0107261大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも交通費は、支給するか否か、支給するとしてどういう基準で支給するかは企業の自由です。
交通費は実費で支給する、金〇円まで支給する、交通費は支給しない等、自由に定めることができます
したがって、就業規則(賃金規定等)に交通費として800円支給すると定めれば、それがそのまま交通費として支払い義務が発生するということになりますから、不当利得の問題は起りません。
投稿日:2021/09/04 09:03 ID:QA-0107246
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/06 08:24 ID:QA-0107262大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤費の課税
▼採用後に必要な通勤費の事は、応募者毎にバラバラなのに、一律、800円という意味が分かり兼ねます。
▼交通機関利用の場合、非課税限度は、1か月当たりの通勤距離により決まります。例えば、片道25キロ~35キロなら、18,700円といった具合です。(国税局)
▼アルバイトなら、一週間毎の実費精算という簡単なやり方も選択肢です。非課税限度額は、下記、国税の一覧表を参照して下さい。
⇒ https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
投稿日:2021/09/04 10:07 ID:QA-0107251
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/01 12:04 ID:QA-0108136大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
実費の上限制でなく、定額ということでよろしいでしょうか。実費を上回る部分は課税でしょう。なお非課税の考え方に、日割りはありません、月当たりで処理します。
問題は別のところにもあり、時間外といった割増賃金の時間単価計算において除外賃金にならず、実際その額以上の通勤費を労働者が費やしていてもその額まるまる算入となります。
投稿日:2021/09/06 02:48 ID:QA-0107259
相談者より
ご回答ありがとうございました。
割増賃金の時間単価計算の問題点についても大変参考になりました。
投稿日:2021/09/06 08:40 ID:QA-0107267大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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