定額交通費
お世話になっております。
1名の社員について、一日に数件客先へ訪問するため
当人及び会社側の交通費精算事務の負担がとても大きくなってきました。
ひと月に100件前後、計2~2.5万円くらいです。
そこで、この社員のみ、月25000円の定額交通費を支給しようということになりました。
この定額交通費は、残業代の基礎数字に含めなければならないでしょうか?
何か他にいい方法はありますでしょうか?
投稿日:2023/09/24 00:08 ID:QA-0131181
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定額支給の場合ですとやはり割増賃金の算定基礎額に算入が必要となります。
対応としましては、訪問予定数等から翌月の見込み額を支給されるといった方法が考えられます。
投稿日:2023/09/25 09:21 ID:QA-0131188
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金規定に明確に支給要件を定めるのであれば、
通常は経費扱いですが、例外的に賃金となり、残業単価の基礎となります。
課税扱いとなり、残業単価も膨らむということになります。
投稿日:2023/09/25 09:54 ID:QA-0131202
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
含めなければなりません。
通勤手当とは、労働者の通勤距離または通勤に要する実際の費用に応じて支給する手当のことをいいます。
実際の通勤距離に応じて通勤手当を算定するが、一定額までは通勤距離にかかわらず一律に支給する場合には、当該一定額の部分は、ここでいう通勤手当には該当しない、というのが行政の解釈でもありますので、月25,000円の定額交通費は割増賃金の算定基礎から除外することはできないということになります。
かといって、他にいい方法などはありません。
投稿日:2023/09/25 12:21 ID:QA-0131216
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
一定の拠点に自宅から出向くのでなく、日々異なる現場に直行し、散在する現場を移動するのでしたら、通勤でなく出張旅費(会社経費)としての定額支給されればよろしいでしょう。
参照:国税庁 源泉徴収のあらまし 第2給与所得の源泉徴収義務 Ⅱ給与所得の範囲 1特殊な給与の扱い(2)旅費 ロ 年額又は月額により支給される旅費
原則給与所得扱いですが、日報等で行先・移動手段(距離、公共交通費等)を記録させ、提出されておけばよろしいでしょう。そういった裏付けを備えなければ、定額旅費は課税そして割増単価計算の対象になりましょう。なお本件は税当局に照会のうえ実施ください。
投稿日:2023/09/26 11:35 ID:QA-0131258
プロフェッショナルからの回答
対応
税務は専門外ですが、交通費の定額支給は経済的利益として課税されるようです。
そうなれば基礎賃金なのではないでしょうか。
投稿日:2023/09/26 20:04 ID:QA-0131285
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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