「社会保険適用促進手当」とは?
■「社会保険適用促進手当」とは?
⇒短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、
労働者が社会保険に加入するにあたり、
事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
▲今般の社会保険適用促進手当については、社会保険料負担の発生等による手取り
収入の減少を理由として就業調整を行う者が一定程度存在するという、いわゆる
「106万円の壁」の時限的な対応策として、臨時かつ特例的に労働者の保険料負担
を軽減すべく支給されるものであることから、
社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、
保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない
こととしました。
また、事業所内での労働者間の公平性を考慮し、
事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、
同様に、本人負担分の保険料相当額を上限として、
保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととしました。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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