有給休暇の有効期限等について
いつも参考にさせていただいております。
有給休暇の有効期限ですが、発生日より2年間ということは理解しておりますし、法人の就業規則もそうなっております。
①昨今、保育園に入れずに1年間で復職できない職員もおり、1年半、2年の育休となった場合に育児休業に入る前に付与されていた有休は付与から2年経過してしまうと時効により消滅してしまうのでしょうか。
②また、当法人の就業規則では、有休は4月の一斉付与となっていますが「休職明けの場合に、その年度に付与すべき有休を付与する」「前年度の休職期間が3ヶ月以上の場合は勤続年数に算入しないで有給休暇を計算する」としています。就業規則通りに解釈すると、①の例のように育休に入る前に付与されていた有休は時効により消滅し、当年度分のみが付与されるということでよいでしょうか。
<例:以下のようになるでしょうか?>
2018/1/1から育休開始 開始時点では2017年度(2017/4/1)に発生した有休が20日あり
2018年度は1年間育休取得のため、有休発生なし また2017/4/1に発生した20日の有休が2019/3/31までで消滅
2019年度 2019/10/1に復職した。この時点で当該年度発生の20日を付与
投稿日:2021/08/26 10:36 ID:QA-0106860
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児介護休業法
育児介護休業法ににより育児休業の取得期間は、通常どおり勤務とみなして取扱う必要があります。
①時効は付与から2年ですので消滅します。
②ただの休職ではなく育休中ですので勤務したと見なした有休付与となります。
投稿日:2021/08/26 12:29 ID:QA-0106869
相談者より
ありがとうございます。
「育休中」であっても、4/1に付与するというのはあらたな認識でした。
この場合、年度内に復職がなければ5日の取得義務の対象にはならないということでよろしいでしょうか。
投稿日:2021/08/26 15:16 ID:QA-0106880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休中は、有休算定につきましては、出勤したものとみなしますので、
復帰した時点で付与するのではなく、出勤者と同じく
2019年度も4/1に付与してください。
2017/4/1付与分は、出勤者と同じく、2019/4/1時点で時効により消滅します。
投稿日:2021/08/26 13:57 ID:QA-0106872
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「出勤したものとみなす」ということは、参考になりました。
投稿日:2021/08/26 15:18 ID:QA-0106881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有暇の有効期限の延長
▼育休と有休は別物です。2年の消滅時効は、育休の状況如何に拘らず、進行します。
▼消滅進行を中断させる方法の一つに「債務者(使用者)の承認」があります。早い話、それ迄の時効期間の経過がリセットされ、その時点から、2年の消滅時効が進行することになります。(民法第147条)
投稿日:2021/08/26 14:19 ID:QA-0106874
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/26 15:19 ID:QA-0106882大変参考になった
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