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契約内容変更と不利益変更について

いつもお世話になっております。

現在正社員として勤務している社員から、私的理由により1日の所定労働時間と週所定労働日数を減らして欲しいと希望がありました。

具体的には
(1日8時間、週5日勤務)のところを
(1日6時間、週4日勤務)へ変更を希望しています。

正社員としての労働条件は育児・介護による短時間勤務等の法的な制限を除くと上記の(1日8時間、週5日勤務)が基本となっており、私的な理由の場合は契約社員としての雇用形態に変更する形をとっています。

給与処理上の扱いとしては、調整給でマイナス調整をする形を予定しているのですが、一点気になる事が出てきました。
時給の計算方法は基本給÷月平均労働時間で算出しており、
所定労働時間や所定労働日数が減る場合は、
それに応じて月平均労働時間を正社員より少ない時間にして、
その上で調整給でマイナス調整をします。
この基本給の中には調整給も含まれているのですが、マイナス額を大きくし過ぎた場合、正社員勤務時の時給を下回ってしまいます。

こういった場合、正社員勤務時の時給を下回らない範囲でマイナス調整をしないと、不利益変更という扱いになってしまうのでしょうか?
それとも、正社員としての立場から契約社員に雇用形態が変更(契約書も新たに交わします)になるということで問題は無いのでしょうか?
正社員から契約社員への切り替わりの際は、間を置かずに継続された状態でを予定しております。

長くなってしまい恐縮ですが
ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2021/08/23 15:16 ID:QA-0106732

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与条件が変わることは不利益変更ですが、本件は社員からの希望であり、希望条件に沿った勤務形態とするため、条件が悪化してしまうことはあり得ます。不利益変更は一方的に命じることはできませんが、社員合意があればどのような契約も可能ですので、社員の希望に添うため条件が変わることを話し合って合意を取ってはいかがでしょうか。

投稿日:2021/08/23 16:15 ID:QA-0106733

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

本人からの希望なので人事責任者からきちんと説明をしてもらい、契約を交わそうかと思います。

投稿日:2021/08/24 13:57 ID:QA-0106753大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新しい契約となりますので、
調整給でマイナス調整などとするより、

24h/40h=3/5程度の賃金を示し再契約してはいかがでしょうか。

本人からの申出により、労使双方納得すれば不利益変更ということにはなりません。

投稿日:2021/08/23 17:53 ID:QA-0106743

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

マイナス調整での方法については人事責任者や役員が決めているのですが、今回のようにシンプルに出来るケースの場合は一つの方法として提案してみようかと思います。

投稿日:2021/08/24 14:00 ID:QA-0106754大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人の希望により、勤務形態が1日8時間、週5日勤務から、1日6時間、週4日勤務へとかわり、雇用形態も正社員から契約社員へと変更になる以上、賃金もそれに見合う金額へと変更になるのは自然の形です

会社から一方的に労働条件を下げたのであれば不利益変更となりますが、当事案の場合、本人の希望により変更するわけですから、基本的には問題ありません。

ただし、新たに契約書を交わす前に、説明はしておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/08/24 09:53 ID:QA-0106749

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

人事責任者からきちんと説明をしてもらい、契約を交わそうかと思います。

投稿日:2021/08/24 14:01 ID:QA-0106755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更とは言えない

▼現在の雇用方式は、正社員と契約社員の二種類だけですね。そこへ正社員の短時間勤務バージョン(正社員と契約社員の間の子)を持ち込もうという話の様に思えます。
▼本人の希望であり、雇用形態を契約社員に変更し、同時に、調整給(プラスか、マイナスが割りませんが)など設けず、スッキリ二種類を維持されては如何ですか。

投稿日:2021/08/24 11:47 ID:QA-0106750

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

月給制の社員については正社員・契約社員の2通りとなっております。

私もシンプルな計算方法が望ましいと考えておりますので、人事責任者や役員に提案をしてみようかと思います。

投稿日:2021/08/24 14:05 ID:QA-0106756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも本人側の希望で特別に認められたものですし、契約内容が変わればそれに応じて賃金も変わるのは当然といえます。

従いまして、文面内容の説明については必要ですが、それで本人が納得すれば問題ないですし、納得されなくとも計算上生じる微少なものであれば差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/08/24 17:23 ID:QA-0106769

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

本人に詳細を説明の上で労働条件通知書を交付するようにいたします。

投稿日:2021/08/27 09:39 ID:QA-0106906大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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