アルバイトの有給休暇
シフト制を敷いているアルバイトの有給休暇に関して質問があります。例えば、当月のアルバイト日数が少なかったたため、アルバイト予定日以外の日付に有休を当てて、給与を増やすという方法はありなんでしょうか。
投稿日:2021/08/17 14:01 ID:QA-0106515
- 管理業務担当さん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、休暇である以上労働日にしか取得は認められません。
従いまして、文面のような措置は不可能ですし、退職で未消化となる場合を除き買い上げする事も出来ない点に注意が必要です。
投稿日:2021/08/17 17:12 ID:QA-0106521
相談者より
ありがとうございました。そのように考えておりましたので合点がいきました。
投稿日:2021/08/17 17:18 ID:QA-0106522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本的には、シフトの労働日に対してしか、有休は使用できません。
シフトを組む段階で、有休消化について、確認しておくことをお勧めします。
投稿日:2021/08/17 19:08 ID:QA-0106526
相談者より
ありがとうございました。そのように考えておりましたので合点がいきました。
投稿日:2021/08/18 09:52 ID:QA-0106549大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は勤務日の労務を免除する制度なので、勤務日以外に付与はできません。さらに本人からの申請の無い有給付与もできませんので不適切といえます。
投稿日:2021/08/17 22:46 ID:QA-0106534
相談者より
ありがとうございました。そのように考えておりましたので合点がいきました。
投稿日:2021/08/18 09:52 ID:QA-0106550大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇は労働の義務のある日にしか取得することはできませんので、シフト制のアルバイトであれば、文字どおりシフト上の勤務日にしか取得することはできません。
つまり、アルバイト予定日以外の日は、労働の義務のある日ではございませんので、不可能ということになります。
投稿日:2021/08/18 08:35 ID:QA-0106542
相談者より
ありがとうございました。そのように考えておりましたので合点がいきました。
投稿日:2021/08/18 09:52 ID:QA-0106551大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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