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アルバイトの有給休暇

シフト制を敷いているアルバイトの有給休暇に関して質問があります。例えば、当月のアルバイト日数が少なかったたため、アルバイト予定日以外の日付に有休を当てて、給与を増やすという方法はありなんでしょうか。

投稿日:2021/08/17 14:01 ID:QA-0106515

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、休暇である以上労働日にしか取得は認められません。

従いまして、文面のような措置は不可能ですし、退職で未消化となる場合を除き買い上げする事も出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2021/08/17 17:12 ID:QA-0106521

相談者より

ありがとうございました。そのように考えておりましたので合点がいきました。

投稿日:2021/08/17 17:18 ID:QA-0106522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本的には、シフトの労働日に対してしか、有休は使用できません。

シフトを組む段階で、有休消化について、確認しておくことをお勧めします。

投稿日:2021/08/17 19:08 ID:QA-0106526

相談者より

ありがとうございました。そのように考えておりましたので合点がいきました。

投稿日:2021/08/18 09:52 ID:QA-0106549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は勤務日の労務を免除する制度なので、勤務日以外に付与はできません。さらに本人からの申請の無い有給付与もできませんので不適切といえます。

投稿日:2021/08/17 22:46 ID:QA-0106534

相談者より

ありがとうございました。そのように考えておりましたので合点がいきました。

投稿日:2021/08/18 09:52 ID:QA-0106550大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇は労働の義務のある日にしか取得することはできませんので、シフト制のアルバイトであれば、文字どおりシフト上の勤務日にしか取得することはできません。

つまり、アルバイト予定日以外の日は、労働の義務のある日ではございませんので、不可能ということになります。

投稿日:2021/08/18 08:35 ID:QA-0106542

相談者より

ありがとうございました。そのように考えておりましたので合点がいきました。

投稿日:2021/08/18 09:52 ID:QA-0106551大変参考になった

回答が参考になった 0

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