アルバイトの社会保険・雇用保険加入について
お世話になっております。
7/26に入社したアルバイト(1ヶ月契約1日8時間労働)の方が本日8/6に辞めると一昨日連絡があり、その後連絡しても折り返しがありません。
入社してから連絡が来るまでの間、2日間ともに8時間働きました。
提出書類が滞っているため、社会保険や雇用保険の加入もストップしている状態です。
ただ、2日間しか働いていないので、健康保険料や厚生年金保険料等を差し引くとむしろマイナスになりそうです。
社会保険や雇用保険加入を見送って働いた分だけ給与を渡して終わりといった対応で済ませる事はできますか?
投稿日:2021/08/06 10:04 ID:QA-0106298
- Prinnyさん
- 群馬県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
実態
実際に社保加入がなく、費用発生もないのであれば差し引くことはできませんし、不要です。
税引給与のみ渡せば良いのではないでしょうか。
投稿日:2021/08/06 13:01 ID:QA-0106309
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/06 16:38 ID:QA-0106322参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
資格取得手続きをしてないうちに、退職するということがわかったわけですから、
今から、取得手続きをするということは、ナンセンスでしょう。
(提出書類がないということもありますが)
ただし、行政に確認した場合には、人によっては、
いったん取得して、喪失させてください、すなわち保険料は発生しますという回答があることは十分考えられます。
投稿日:2021/08/06 14:05 ID:QA-0106315
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一応まだ年金事務所等には確認は入れていません。
こういったケースは後々、監査で指摘される事はあるのでしょうか。
投稿日:2021/08/06 16:41 ID:QA-0106324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険については31日以上の雇用の見込みがある事、社会保険については2か月を超える雇用の見込みがある事が加入の要件になっております。
当事案の場合ですと、就労時間等を踏まえましても、このような雇用期間の見込みがあったとは考え難いですので、そうであれば保険加入手続きも不要といえるでしょう。
投稿日:2021/08/06 16:55 ID:QA-0106326
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/10 11:55 ID:QA-0106364参考になった
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