診療施設の設置義務について
人事部に異動してから日が浅く、知識がないためご質問させていただきます。当社では、2店舗(本店・支店)、1事務館(本社)と3つの事業所で社員が勤務しておりますが、本店にのみ診療施設(産業医1名・看護師1名 診察室、ベッドルーム2床)を設置しております。支店と事務館には各ベッドルーム1床しかありません。本店のバックスペースの関係上、本店の産業医の常駐を週2回に変更し、診療施設は廃止。ベッドルームのみとしたいのですが、診療施設の廃止は、法律上問題はございますでしょうか?
また、各事業所とも女性社員が30人以上勤務しておりますので、支店、事務館もベッドルーム2床にしないといけないのでしょうか?
投稿日:2021/07/30 16:18 ID:QA-0106049
- まるさんさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第618条におきまして「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」と定められています。
従いまして、上記の休養施設、つまり横になって休める施設については男女別に設置しなければなりませんが、それらが診療を行える施設でなくとも差し支えはないものといえます。
投稿日:2021/07/30 17:21 ID:QA-0106051
相談者より
服部先生、ご連絡が遅くなり大変失礼いたしました。わかりやすく説明していただきありがとうございました。早速社内体制の改善の参考とさせていただきます。
投稿日:2021/08/23 10:01 ID:QA-0106716大変参考になった
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