減給の際の固定残業代について
いつも参考にさせていただいております。
1名、減給対象者が出ました。
対象者には固定残業代を支給しております。
弊社の賃金規定
↓
時間外 手当 相当分として 、固定時間外手当を支給する場合がある。
固定時間外手当 の額 は、個々に金額を設定し、個々に相当時間を明示するものとする。
固定残業代は基本給をもとに時間数(例30h)をかけて計算しております。
計算方法:基本給÷160日×1.25×30h
固定残業代の対象時間数(例30h)を減給と同時に(例20h)にマイナスすることも
労基91条に反しますでしょうか?
減給の対象は1事案です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/21 11:23 ID:QA-0105801
- やっすんさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法91条ということで、減給制裁ということであれば、
固定残業代の減額を含めて、
1回の減給額が平均賃金の1日分の半額以下であれば、問題はありません。
投稿日:2021/07/21 18:18 ID:QA-0105808
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/26 10:41 ID:QA-0105847大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第91条の減給制限内容については、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と示されています。
従いまして、実際の減給額が上記範囲内に収まっていれば特に問題はございませんが、敢えて固定残業時間数を減らす等といった不可解な措置にされる必要性は全くないですし、単に給与全体からの減給として示されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/07/21 23:26 ID:QA-0105819
相談者より
法律に沿った減給となりますので、総額からマイナスする方法を行った方がよいという事ですね。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/07/26 10:44 ID:QA-0105848大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
減給者になさろうとしているのは、労基法91条減給制裁でなく、待遇としての降給措置と思われます。そうであれば、労基法91条は関係なく、降給を行うとの就業規則に規定してあるか、してあるなら降給額が人事権の範囲内であるか、権利濫用でないかの問題となります。
もし、非違行為への減給制裁ですと、1事案につき平均賃金の半日分、複数事案であっても1賃金支払いの10分の1を超えることができませんし、一事不再理として複数月にわたる恒常的な制裁も不可となります。
投稿日:2021/07/26 10:05 ID:QA-0105843
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則等確認しながら進めて参ります。
投稿日:2021/07/27 16:35 ID:QA-0105895大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
金額
減給処分は、1回の額が1日分の平均給与額の半額が限度額です。固定残業分であるかどうかではなく、金額での判断となります。
投稿日:2021/07/27 13:46 ID:QA-0105887
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法で定められて金額を超えての減給は絶対にできませんので、総額からのマイナスという事になるという事ですね。
投稿日:2021/07/27 16:37 ID:QA-0105896大変参考になった
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