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契約社員の雇入れ通知書に関して

いつもお世話になっております。
1年以上の雇用となる契約社員の雇入れ通知書について御伺いさせて下さい。弊社では正社員、パートタイマー、派遣、研修生受け入れと行っておりますが、この度2年または3年の長期契約社員の受け入れを検討しています。現時点でのポジション、賃金等級等を鑑みて、正社員としてでは折り合いがつかず、年俸制をとれる契約社員として雇用を考えています。

このような長期にわたる契約社員としての雇用契約をかわす際、雇入れ通知書にはどこまで条件を提示すれば問題がないでしょうか。
やはり期間的に正社員と同等に(福利厚生、社会保険その他)扱わなくてはいけないかと思うのですが、どこまで押さえておけばよいか、アドバイスいただければ幸いです。

契約期間終了の際には、双方の話し合いにより弊社としては正社員で採用したい、と現時点では考えております。
よろしくお願い致します。

投稿日:2007/11/23 09:36 ID:QA-0010573

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

契約社員の雇い入れ通知の件

弥永事務所の弥永と申します。
よろしくお願いいたします。

ご質問の件、今回採用される方は、常勤の契約社員という雇用形態だと思いますので、正社員との違いは、「契約期間の有無」と「退職金の有無」ということになると思います。よって雇い入れ通知には通常の正社員のものに加えこの2点を明記し合意形成しておくことがポイントだと思います。特に退職金については、契約期間満了後特に問題なければ正社員に登用するお考えであれば契約社員の段階では退職金は支給されないお考えでしょうから「退職金は無し」ということはきちんと明記し合意しておくべきでしょう。
ただ正社員登用に関しては、万一期待に反した場合のことを考慮し雇い入れ通知では特に触れない方がよいと思います。
社会保険については、仰るように契約社員でも常勤であれば加入することになりますので強調することもないと思いますが、気になるようならこの点についても明記しておけばよいと思います。

以上ご参考になれば幸いです。

投稿日:2007/11/23 12:51 ID:QA-0010575

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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